介護保険料について

最終更新日:2022年3月20日

第1号被保険者と第2号被保険者の保険料は、その算出方法も納付方法も異なっています。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について

平成12年度からスタートした介護保険の保険料については、3年ごとに見直しが行われます。
新潟市では、要介護認定者の増加、サービス利用の増加により保険給付費の増大が見込まれるため、令和3年度に保険料を改定しました。
保険料は、各市町村の保険給付費等により決定されるため、各市町村ごとに異なります。

令和3年度の保険料について

介護保険料の表
段階 (基準) 対象となる方 年額

第1段階
(基準額×0.2)

生活保護受給者
中国残留邦人等支援給付受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円以下の方

16,000円

第2段階
(基準額×0.4)

世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

31,900円
第3段階
(基準額×0.65)

世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入及び合計所得金額の合計が120万円を超える方

51,800円

第4段階
(基準額×0.9)

世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の方

71,700円
第5段階
(基準額×1.0)
世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円を超える方 79,600円
第6段階
(基準額×1.1)

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円未満の方

87,600円
第7段階
(基準額×1.2)
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円以上125万円未満の方 95,600円
第8段階
(基準額×1.3)
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 103,500円
第9段階
(基準額×1.5)
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上250万円未満の方 119,400円
第10段階
(基準額×1.7)
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が250万円以上300万円未満の方 135,400円
第11段階
(基準額×1.8)
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 143,300円
第12段階
(基準額×1.9)
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 151,300円

第13段階
(基準額×2.0)

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方

159,200円

第14段階
(基準額×2.1)

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方

167,200円

第15段階
(基準額×2.3)

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方

183,100円

注記1:合計所得金額=地方税法上の合計所得金額-土地建物の譲渡所得特別控除額-公的年金等に係る雑所得(第1~5段階の非課税者のみ)
注記2:地方税法上の合計所得金額は、各種控除前(損失の繰越控除や土地建物の譲渡所得特別控除がある場合はその控除前)の所得金額ですが、第1号被保険者の保険料段階の判定に用いる所得金額は、注記1の額を用います。
注記3:基準額とは、介護サービス費などをまかなえるように算出された基準となる額です。
  (令和3年度から令和5年度 年額79,600円<第5段階の年額>)
注記4:課税年金とは、国民年金、厚生年金等、老齢や退職により受給する市民税課税対象となる年金です。
注記5:税制改正の影響による負担の増加が原則生じないようにするため、以下のとおり介護保険料を算定します。
(1)第1~5段階の市民税非課税の方の令和2年分以降の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した額を用います。ただし、税申告において給与及び年金所得双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除の金額を加えてから10万円を控除します。
(2)第6~15段階の市民税課税の方の令和2年分以降の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した額を用います。
(1)(2)について、控除後の金額が0円を下回る場合は0円となります。

年度の途中で資格を取得・喪失した場合

  • 年度の途中で資格取得(65歳到達・転入等)した場合は、資格取得月から保険料を月割額で算定します。
  • 年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失日の前月までの保険料を月割額で算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
  • 介護保険料額の変更に伴い、保険料が納めすぎとなった場合は還付します。(ご本人様がお亡くなりの場合は、ご遺族(相続人)様に還付します。)

保険料の減免など

  • 保険料を納めることによって、生活保護が必要となる方は、保護を必要としなくなる段階まで保険料を軽減する制度があります。
  • 次のいずれかに該当することにより、保険料を納入することが困難であると認められる場合は、申請により、保険料の額が減免されることがあります。

(1)本人又は主たる生計維持者が、震災、火災などの災害により、財産の著しい損害を受けた場合
(2)主たる生計維持者が、死亡、災害による行方不明の場合、又は心身の重大な障がい、長期入院により収入が著しく減少した場合
(3)主たる生計維持者の収入が、事業の休廃止、失業等により著しく減少した場合
(4)主たる生計維持者の収入が、災害による被害により著しく減少した場合
(5)本人が刑事施設等に拘禁された場合
(6)生活保護基準程度以下の収入や資産の世帯で、一定の要件に該当する場合

保険料の納付方法について

介護保険料の納付方法については下記リンクをご覧ください。
介護保険料の納付方法について

納入済額のお知らせ

  • 支払った保険料は、所得税や市民税の社会保険料控除の対象になります。
  • 1年間に納めていただいた保険料の金額については、確定申告等の時期に合わせ、翌年の1月にハガキでお知らせします。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満までの方)の保険料について

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(健康保険又は国民健康保険など)の保険料に上乗せされています。
この保険料額は、加入している医療保険の算定ルールによって決定されます。

なお、健康保険加入者は事業主が、国民健康保険加入者は国が、それぞれ保険料の2分の1を負担することとなっています。
※詳しくは、加入されている健康保険の保険者へおたずねください。

このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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