介護保険料について
最終更新日:2020年4月1日
第1号被保険者と第2号被保険者の保険料は、その算出方法も納付方法も異なっています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について
平成12年度からスタートした介護保険の保険料については、3年ごとに見直しが行われます。
新潟市では、要介護認定者の増加、サービス利用の増加により保険給付費の増大が見込まれるため、平成30年度に保険料を改定しました。
また、消費税を財源として第1段階から第3段階について保険料が軽減されました。
保険料は、各市町村の保険給付費等により決定されるため、各市町村ごとに異なります。
令和2年度の保険料について
段階 (基準) | 対象となる方 | 年額 |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 |
15,300円 |
第2段階 (基準額×0.4) |
世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
30,500円 |
第3段階 (基準額×0.65) |
世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入及び合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
49,600円 |
第4段階 |
世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
68,600円 |
第5段階 (基準額×1.0) |
世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 76,200円 |
第6段階 (基準額×1.1) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円未満の方 |
83,900円 |
第7段階 (基準額×1.2) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円以上125万円未満の方 | 91,500円 |
第8段階 (基準額×1.3) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 99,100円 |
第9段階 (基準額×1.5) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上250万円未満の方 | 114,300円 |
第10段階 (基準額×1.7) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が250万円以上300万円未満の方 | 129,600円 |
第11段階 (基準額×1.8) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 137,200円 |
第12段階 (基準額×1.9) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 144,800円 |
第13段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 |
152,400円 |
第14段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が700万円以上の方 |
160,100円 |
注記1:合計所得金額=地方税法上の合計所得金額-土地建物の譲渡所得特別控除額-公的年金等に係る雑所得(第1~5段階の非課税者のみ)
注記2:地方税法上の合計所得金額は、各種控除前(損失の繰越控除や土地建物の譲渡所得特別控除がある場合はその控除前)の所得金額ですが、第1号被保険者の保険料段階の判定に用いる所得金額は、注記1の額を用います。
注記3:基準額とは、介護サービス費などをまかなえるように算出された基準となる額です。
(平成30年度から令和2年度 年額76,200円<第5段階の年額>)
注記4:課税年金とは、国民年金、厚生年金等、老齢や退職により受給する市民税課税対象となる年金です。
保険料の減免など
- 保険料を納めることによって、生活保護が必要となる方は、保護を必要としなくなる段階まで保険料を軽減する制度があります。
- 次のいずれかに該当することにより、保険料を納入することが困難であると認められる場合は、申請により、保険料の額が減免されることがあります。
(1)本人又は主たる生計維持者が、震災、火災などの災害により、財産の著しい損害を受けた場合
(2)主たる生計維持者が、死亡、災害による行方不明の場合、又は心身の重大な障がい、長期入院により収入が著しく減少した場合
(3)主たる生計維持者の収入が、事業の休廃止、失業等により著しく減少した場合
(4)主たる生計維持者の収入が、災害による被害により著しく減少した場合
(5)本人が刑事施設等に拘禁された場合
(6)生活保護基準程度以下の収入や資産の世帯で、一定の要件に該当する場合
保険料の納入方法について
特別徴収について
対象者
老齢・退職、遺族、障害年金の受給額が年間18万円以上の方
納付方法
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給される年金から保険料を差引きます。
普通徴収について
対象者
特別徴収以外の方
納付方法
市から送付される納付書(4月から翌年3月までの12ヶ月)による納付、もしくは口座振替により納めてい
ただきます。
年度の途中で資格を取得・喪失した場合
- 年度の途中で資格取得(65歳到達・転入等)した場合は、資格取得月から保険料を月割額で算定します。
- 年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失日の前月までの保険料を月割額で算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
- 介護保険料額の変更に伴い、保険料が納めすぎとなった場合は還付します。(ご本人様がお亡くなりの場合は、ご遺族(相続人)様に還付します。)
口座振替のおすすめ
納付書で保険料を納めている方には便利な口座振替をおすすめします。
金融機関でのお申込み方法
次に記載したものを用意して、本人、配偶者又は世帯主の口座のある金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口でお申込ください。
- 被保険者証、保険料確定通知書または納付書など介護保険の被保険者番号がわかるもの
- 金融機関の通帳など口座番号のわかるもの
- 通帳の届出印
注記:口座振替依頼書は新潟市内の金融機関の窓口にも用意してあります。
注記:毎月20日(20日が休日及び金融機関の休業日の場合は前営業日)までに金融機関の窓口に提出していただきますと、翌月末から口座振替が開始されます。ただし、営業日等によって翌々月からの振替となる場合があります。
市役所窓口でのお申込み方法
一部の金融機関については、キャッシュカードで口座振替の申し込みができる「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」をご利用できます。
次に記載したものを用意して、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)又は各出張所にてお申込みください。
- 被保険者証、保険料確定通知書または納付書など介護保険の被保険者番号がわかるもの
- 対象金融機関のキャッシュカード
注記:毎月20日(20日が休日の場合は前営業日)までにお申込みいただくと、翌月末から口座振替が開始されます。ただし、営業日等によって翌々月からの振替となる場合があります。
注記:詳しくは下記リンクをご覧ください。
キャッシュカードで簡単申込!Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス
電子収納について
新潟市は、平成21年4月から電子収納を導入し、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、ペイジー(インターネット・携帯電話・ATM)、などの新しい収納方法に対応しています。
納入済額のお知らせ
- 支払った保険料は、所得税や市民税の社会保険料控除の対象になります。
- 1年間に納めていただいた保険料の金額については、確定申告等の時期に合わせ、翌年の1月にハガキでお知らせします。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満までの方)の保険料について
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(健康保険又は国民健康保険など)の保険料に上乗せされています。
この保険料額は、加入している医療保険の算定ルールによって決定されます。
なお、健康保険加入者は事業主が、国民健康保険加入者は国が、それぞれ保険料の2分の1を負担することとなっています。
※詳しくは、加入されている健康保険の保険者へおたずねください。
このページの作成担当
福祉部 介護保険課
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電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531
