企業参入促進支援事業
最終更新日:2026年5月14日
企業が新たに農業に参入する際に必要な施設・設備の修繕等に係る経費や農地使用に伴う費用を助成します。
企業参入促進支援(にいがたagribase事業)
補助対象事業
既存施設活用支援
自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備の修繕費のうち、以下のいずれかに該当するもの。
- パイプ・鉄骨ハウスの修繕・補修・張替
- 果樹棚の修繕・補修
- 防獣・防風ネットの張替
- 畔抜きによる区画拡大
- その他生産性向上を図るために必要な修繕等に係る経費
※補助対象とする既存の施設・設備は、修繕により安全性及び使用管理を行う上で不都合のないものとする。
農地賃借料支援
補助事業者が自ら使用及び収益を目的とする権利を有している農地等に関して支払う実費のうち、以下のいずれかに該当するもの。
- 他者から借り受けた農地の賃借料
- 補助対象者名義の土地改良費
助成要件
補助事業者
- 交付申請年度において農業参入日から3年以内または本事業申請日から3か月以内に農業参入の見込みがある認定農業者。
- 農地所有適格法人または農地を借りて農業を行う企業等もしくは農業法人であること。
- 地域の担い手として将来にわたり農業経営を続ける意思のある者であること。
- 営農を行う農地等の所在する地域との調和を図り、地域の取り決めを遵守すること。
助成内容
補助対象経費
1.既存施設活用支援事業
自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備のうち、補助対象事業の修繕費
2.農地経営安定支援事業
自ら使用し収益権利をもつ農地等に関して支払う補助対象事業の実費
補助額
1.既存施設活用支援
- 上限補助額、200万円※対象経費は10万円以上400万円以下
- 補助率、対象経費の2分の1以内
2.農地経営安定支援
- 上限補助額、30万円※対象経費は上限60万円
- 補助率、対象経費の2分の1以内
要望受付期間
下記事業概要ページからご確認ください。
活用予定の方は要望受付期間にその旨を各区農政担当課へお申し出ください。
活用相談は随時受け付けています。
※予算の範囲内での採択となります。
事業全体の概要ページです。
事業関係書類
にいがたagribase事業費補助金交付要綱(PDF:701KB)
申請書類
別記様式第10号 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(ワード:33KB)
および
- 新潟市税の納税証明書(市税の滞納がないことの確認)
- 請求書等必要経費の分かる書類
- 賃貸借契約書または経営農地等の筆別表等(当該農地の貸借権または所有権が確認できる、公的機関が発行する書類。なお、農地中間管理機構から農地を借りる場合は、借り手の農地利用集積計画)
実績報告書類
および
領収書等支払いが確認できる書類の写し
農業経営状況報告
事業実施計画に基づき事業実施年度の翌年度から3年間の間、実施状況報告書を作成し、報告年次の年度末日までに提出してください。
申請及び問い合わせ先
申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出してください。
| 窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北区産業振興課 | 北区東栄町1丁目1番14号 | 025-387-1365 |
| 江南区産業振興課 | 江南区泉町3丁目4番5号 | 025-382-4816 |
| 秋葉区産業振興課 | 秋葉区程島2009番地 | 0250-25-5337 |
| 南区産業振興課 | 南区白根1235番地 | 025-372-5024 |
| 西区農政商工課 | 西区寺尾東3丁目14番41号 | 025-264-7610 |
| 西蒲区産業観光課 | 西蒲区西中860番地 | 0256-72-8407 |
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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