働く職場環境整備支援事業

最終更新日:2026年5月14日

働く職場環境整備支援事業(にいがたagribase事業)

従業員を雇用する農地所有適格法人等が、働きやすい職場環境づくりのため、新たに従業員用設備を設置する費用の一部を支援します。

補助対象事業

以下に掲げる従業員用設備の設置に要する経費(工事費を含む)を補助対象とする。

(1)トイレ
(2)シャワー室
(3)更衣室
(4)休憩室
※設置する従業員用設備は、従業員数に応じて適切な規模のものとすること。

助成要件

補助事業者(農地所有適格法人等)

  • 本市に事業所及び経営の拠点を有する雇用保険法第5条に規定する雇用保険適用事業所。
  • 交付申請日において、労働者を最低1名は継続して雇用していること。または、申請年度内に労働者を最低1名は雇用する予定であること。
  • 社会保険の適用事業所であること及び当該事業所の労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす場合に限る。満たさない場合においては社会保険を労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)に読み換える)。
  • 女性の就労環境改善事業、その他国、県の他の事業による同等の支援を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

助成内容

補助対象経費

新たに従業員用設備を設置するための工事又は取得に要する経費

補助額

補助上限額は1経営体あたり年間50万円
補助率は補助対象経費の1/3以内

要望受付期間

下記事業概要ページからご確認ください。
活用予定の方は要望受付期間にその旨を各区農政担当課へお申し出ください。
活用相談は随時受け付けています。
※予算の範囲内での採択となります。

事業全体の概要ページです。

事業関係書類

申請書類

および

新潟市税の納税証明書(市税の滞納がないことの確認)
事業費の3者見積の写し(3者揃わない理由がある場合、理由書で代えることができる)
工事図面又は仕様書の写し
事業実施個所の現況写真

実績報告書類

および

契約書類の写し
領収書等支払いが確認できる書類の写し
事業の実施が確認できる写真

申請及び問い合わせ先

申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出してください。

(お問い合わせ先一覧)
窓口 所在地 電話番号
北区産業振興課 北区東栄町1丁目1番14号 025-387-1365
江南区産業振興課 江南区泉町3丁目4番5号 025-382-4816
秋葉区産業振興課 秋葉区程島2009番地 0250-25-5337
南区産業振興課 南区白根1235番地 025-372-5024
西区農政商工課 西区寺尾東3丁目14番41号 025-264-7610
西蒲区産業観光課 西蒲区西中860番地 0256-72-8407

※東区、中央区の方は江南区へ申請してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで