幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:2024年4月18日

幼児教育・保育の無償化の概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化を実施しています。
(注釈)無償化が始まったあとも、従来の軽減(第2子・第3子の多子軽減等)は継続します。

幼児教育・保育の無償化の内容

幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業

3歳児クラス(幼稚園と認定こども園の1号認定は満3歳)から5歳児クラスの子どもは、利用料が無料になります。
0歳児クラスから2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯のみ、利用料が無料になります。
(注釈1)新制度未移行幼稚園については、月25,700円を上限に無料となります。(無償化の対象となるためには、自治体から認定を受ける必要がありますので、入所施設経由で区役所健康福祉課に申請してください。)
(注釈2)通園送迎費、給食の食材料費、行事費、保育施設の延長保育料などは、引き続き保護者の負担となります。

幼稚園の預かり保育事業

利用日数に応じて、月11,300円を上限に預かり保育の利用料が無料になります。
無償化の対象となるためには、自治体から「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、入所施設経由で区役所健康福祉課に申請してください。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月37,000円を上限に利用料が無料になります。
0歳児クラスから2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯のみ、月42,000円を上限に利用料が無料になります。
無償化の対象となるためには、自治体から「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、お近くの区役所健康福祉課に申請してください。
(注釈1)幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業を利用している場合は、原則、認可外保育施設等を利用しても無償化の対象にはなりません。ただし、一部の幼稚園・認定こども園(1号認定)は対象になる場合がございますので、入所施設にご確認ください。
(注釈2)認可外保育施設に入所している方は、入所施設経由で申請してください。

企業主導型保育事業

国要綱等で定める標準的な利用料(0歳児:37,100円、1、2歳児:37,000円、3歳児:26,600円、4歳児以上:23,100円が無料になります。
地域枠を利用し無償化の対象となるためには、自治体から「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、お近くの区役所健康福祉課に申請してください。
(注釈)0歳児クラスから2歳児クラスの子どもは住民税非課税世帯に限ります。

副食費の実費徴収化について

2号認定子ども(3歳児クラスから5歳児クラスに限る)の副食にかかる費用は、従来、保育料の中に含んで徴収されていましたが、食事にかかる費用については自宅で保育する場合も同様にかかることから、令和元年10月以降も引き続き保護者の負担となります。徴収方法等については、お通いの施設に直接お問い合わせください。
(注釈1)3号認定子ども(0歳児クラスから2歳児クラスに限る)の副食費については、引き続き保育料に含まれて徴収されます。
(注釈2)1号認定子どもの副食費については、従来と同様に実費徴収となります。
(注釈3)生活保護世帯、中国在留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給世帯、里親世帯、年収360万円未満相当世帯、全ての世帯の高校3年生から数えて第3子以降に該当する子ども等については、副食(おかず、おやつ)の費用が免除されます。

幼児教育・保育の無償化の制度概要は、以下の各種チラシをご参照ください。

無償化認定手続きについて

幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
幼児教育・保育無償化の認定手続きについては以下の各種チラシをご参照ください。

無償化給付手続きについて

幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業

利用料が無料になるため、手続きは不要です。
(注釈)新制度未移行幼稚園に通っていて、利用料が月25,700円を超える場合は、入所施設で精算が必要です。

幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

利用した場合は、原則、利用料を一度お支払いいただき、後日、償還払いで代表保護者の口座に振り込みます。
給付額は月ごとに算定し、原則、毎月5日までに申請があったものについては、その翌月の15日に振り込みます。
給付はお近くの区役所健康福祉課に申請してください。
(注釈1)幼稚園の預かり保育事業及び認可外保育施設を利用する場合は、入所施設経由で申請してください。

企業主導型保育事業

入所施設で給付申請の手続きをしてください。

過料について

無償化の給付に係る教育・保育の内容に関する調査等を行い、保護者や教育・保育を提供する者等が、正当な理由なしにこれに対して報告や物件の提出をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合は、10万円以下の過料に処されます。本市の子ども・子育て支援の適切な運営を確保するためにも、ご理解とご協力をお願いいたします。

各種申請書類様式

下記よりダウンロードしてください。

認定申請

(注釈)就労証明書について
保育必要事由「就労」の確認書類である『就労証明書』が、新潟市様式(A4横)から国標準様式(新潟市版・A4縦)に変更となりました。『就労証明書』の提出が必要な場合は、新様式を使用してください。

給付申請

確認申請(事業者向け)

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)様式

企業主導型保育事業各種様式(事業者向け)

関連リンク

問い合わせ

新潟市役所コールセンター:025-243-4894
こども未来部保育課:025-226-1225(認定)、025-226-1227(償還払い)

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このページの作成担当

こども未来部 幼保運営課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-223-7374 FAX:025-228-2197

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