(5-44)市役所本庁舎総合案内窓口への市職員の配置により案内の改善を求める

最終更新日:2024年3月12日

(5-44)市役所本庁舎総合案内窓口への市職員の配置により案内の改善を求める

令和6年2月26日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
市役所本庁舎の総合案内には、警備員が1名配置されているだけです。
2月に本庁舎の総合案内に、新潟県交通災害共済の加入窓口について尋ねたところ、「市役所では加入ができないので、中央区役所に行ってください。」との案内であった。その後、本庁舎内の金融機関窓口でも加入できることを知った。
新潟市も他市のように、総合案内窓口に市職員を配置し、適切できめ細やかな案内ができるように改善を求める。

調査しない理由

申立人の主張は、市に対する意見・要望事項であり、当審査会はそれらに対応する機関ではない。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

総務部総務課

調査しないことを決定した日

令和6年3月11日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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