(5-43)市役所本庁舎に交通災害共済受付窓口の設置・運用を求める

最終更新日:2024年3月12日

(5-43)市役所本庁舎に交通災害共済受付窓口の設置・運用を求める

令和6年2月26日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
新潟県交通災害共済の本庁所管課は市民生活課で、当共済の管理者は新潟県市町村総合事務組合です。市民生活課では、共済の申込みを受付け、会費を預かるための「現金取扱員」の指定を管理者に対して申請していないため、所管課でありながら申込みを受付けることができません。県内の市町村で、市役所で申込みができないのは新潟市だけです。
一方で、本庁舎内にある金融機関窓口で受け付けることができますが、金融機関窓口が閉まっている時間においては申込みをすることができません。他市では、総合窓口にいる職員が担当職員に連絡をし、担当職員が総合窓口に赴き、加入の申込みを受付しています。市民生活課には、加入申込みの窓口設置と運用を求めます。

調査しない理由

申立人の主張は、市に対する意見・要望事項であり、当審査会はそれらに対応する機関ではない。
更に付言すれば、新潟県交通災害共済の加入手段として、町内会・自治会経由の申込みや、区役所・出張所・連絡所での申込み及び金融機関での申込みなど多数の手段がある中、市役所本庁舎で申込みができないことで市民に不利益が生じるとは考えられない。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

市民生活部市民生活課

調査しないことを決定した日

令和6年3月11日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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