(5-27)保有個人情報の開示をしない旨の決定通知文書の瑕疵

最終更新日:2023年11月14日

(5-27)保有個人情報の開示をしない旨の決定通知文書の瑕疵

令和5年10月12日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
新広聴第〇号の〇、令和5年〇月〇日の通知文書内の「開示をしないこととした理由」には、「裁決書の謄本が送達されたことにより、当初の処分は取り消されており、処分庁(広聴相談課)が改めて処分を取り消す決定は行わないため。」と記載があるが、処分の取り消しは処分庁が実施することになっていることから、記載内容に瑕疵があるので、適正な記載内容に改めてもらいたい。

取下げの理由

新潟市の場合、審査請求に対応する上級官庁が存在しないため、処分庁も審査庁も新潟市長であり、審査庁が処分を取り消すこともあり得ることを知り得たことから、当該通知文書の正当性を確認できたため。

所管部署

市民生活部広聴相談課

取下げ書提出日

令和5年10月30日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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