(5-32)口頭意見陳述の審査庁による一方的な日程の提示

最終更新日:2023年11月14日

(5-32)口頭意見陳述の審査庁による一方的な日程の提示

令和5年10月16日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
口頭意見陳述の日程等について、メールで問い合わせをしたところ回答があったが、回答内容は、審査庁、処分庁の都合を優先した一方的な内容であり申立人の都合などを全く考慮していない。

調査しない理由

申立ての趣旨については、苦情申立書受理番号4-16に関する調査結果ならびに苦情申立てに係る処理方針報告通知書により、申立人あてに通知したことにより既に終結済みである。
また、上記を理由に、調査しない旨の通知をした2件の申立て(受理番号5-11、5-26)と趣旨が同一である。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号(新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項)のうち第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

市民生活部市民生活課、市民協働課、男女共同参画課

調査しないことを決定した日

令和5年11月10日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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