(5-9)市役所本庁舎各所属のコピー代金納付方法の教示について

最終更新日:2023年8月3日

(5-9)市役所本庁舎各所属のコピー代金納付方法の教示について

令和5年7月18日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

出納員及び分任出納員がいる所属は、情報開示の際、所属で現金を受け取り「納入通知書兼領収書」に領収日付印を押印できる。7月13日総務部総務課に行き、納入通知書兼領収書を受け取った。その際、「1階の銀行窓口に行き、納付したら課に来てください。納付を確認したら文書を交付します。」と言われたが、わざわざ1階まで降りる必要もなく、その場で現金を受け取り文書を交付できたはずである。市役所本庁舎の各所属は現金の受け取りの教示は全くなかった。請求者に寄り添った対応ができるのにしなかった。

調査しない理由

申立ての内容は、情報公開請求による公開文書の写しを受け取る際に納入するコピー代金を、出納員、分任出納員を置いている所属は窓口において現金で代金を受け取り、領収書を発行することが可能であるにもかかわらず、庁舎内の銀行窓口で納入することを促すことは、納入者に寄り添った対応といえない。更に、これまでにこのことの教示が全くなかったとの内容である。
このことは、現状において、同じ庁舎内でコピー代金の納入は可能であることに鑑みると、申立ての趣旨は些細なことであり、当審査会が真に苦情を取り上げ、調査・検討するに値するものではないとの判断から、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

総務部 総務課

調査しないことを決定した日

令和5年7月31日

このページの作成担当

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