(5-5)情報公開請求について

最終更新日:2023年7月10日

(5-5)情報公開請求について

令和5年6月20日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

情報公開請求の補正についての文書が送付されてきたが、「問い合わせがあれば書面にて提出のこと」と記載されているが、書面で提出しなければならない理由を明示してもらいたい。

調査しない理由

申立ての内容は、新広聴第〇号の2及び同△号の2の「情報公開請求の補正について」の文書中「市長名による〇〇書により、問い合わせがあれば書面にて提出のこと。」と記載されているが、〇〇書のどの部分によるものか明示してほしいとの内容である。
このことは、情報公開請求先である文書保有課への質問、要望であり、当審査会ではそのことに回答するすべがないことはもちろんのこと、要望事項に対応する機関ではないことから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

市民生活部 広聴相談課

調査しないことを決定した日

令和5年6月30日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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