(3-2-11)「市長への手紙」の受信メールは速やかに送信すること

最終更新日:2022年2月7日

(3-2-11)「市長への手紙」の受信メールは速やかに送信すること

申立ての趣旨

 「市長への手紙」の受信メールは速やかに送信し、確認の電話に対しては「確認中」を連発しないで、回答すること。
 令和4年1月26日 苦情申立

調査の結果

令和4年2月3日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、市長への手紙(メール)に対しての受信メールの送信が遅かったことに関しての苦情であるが、当該メールについてもすでに送信されているものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。

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市民生活部 広聴相談課

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