(3-1-4)白山神社境内での犬の散歩の見張りを中止してもらいたい

最終更新日:2021年7月26日

(3-1-4)白山神社境内での犬の散歩の見張りを中止してもらいたい

令和3年4月27日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 ・職員が公務で白山神社境内に、犬の散歩で入る人を入らないよう毎日見張っている行為を中止、これに充てられている職員をコロナやワクチンの対応部署に回してもらいたい。
・公園内に設置されている「白山神社境内に犬の散歩で入らないように」との看板を撤去してもらいたい。

申立ての理由

 建設課職員が公務で白山神社境内に犬の散歩で入る人を入らないように毎日見張っているが、 これは市民のための行為でしょうか。やるのなら、神社自身でやるべきで、市が公務で行うのは合理的でないと思われます。建設課でこのような人員に余裕があるなら、コロナやワクチン接種で忙しい部署に回してほしいと思います。税金の使い道について、整合性を審査してその結果を市報に公表していただきたいと思います。
 「白山神社境内に犬の散歩で入らないように」との看板を公費で公園内に設置した。これも同じ理由ですので、審査・公表よろしくお願いします。

所管部署

 A区建設課(以下「所管課」という。)

調査の結果

 令和3年7月19日 決定

 所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、所管課から資料を提出してもらい聞き取りを行った。
 その結果、次の事実が認められた。
(1) 白山公園と白山神社は隣接するような形になっており、外部から訪問した一般客等には白山公園と白山神社が一体の施設のように感じられるが、実際は別の施設であり、公園用地と神社境内(白山神社の所有地)の境界も確定している。
(2) 白山公園では犬の散歩を禁止していないが、白山神社は神社境内地への犬等の立ち入りを禁止している(犬の散歩を禁止している)。
(3) 新潟市では、かつて「白山公園について国名勝指定を得ること」を計画したが、国名勝指定されるためには白山公園と白山神社の用地境界を明確にする必要があったことから、用地測量等について神社の協力を得るため、市と神社で国名勝指定に向けた相互協力の協定書を取り交わした。
(4) 白山神社からは相互協力の一環として「犬の散歩のマナー」について要望があり、「公園内をペット禁止にすること」を要望された。しかしながら、公園は様々な用途で、広く市民に利用してもらうため、犬の散歩を禁止していない。そこで、所管課では、犬の散歩を禁止にするのではなく、犬を連れた散歩者に神社境内地を歩かないよう看板により周知を図ることとした。
(5) 看板設置により周知を図ったが、犬を連れて神社境内地を歩く散歩者が減少しなかったため、白山神社より再度「公園内をペット禁止にすること」を求められた。また、「犬を連れた散歩者が無くならないのであれば、神社と公園の境界を仕切らざるを得ない」との趣旨の申し入れもされた。
(6) 白山公園は、白山神社と一体となっていることで価値が高まり、国名勝指定にも繋がっていることから、所管課としては、公園と神社の境界が仕切られる事態は避けなければならないため、平成30年度以降、現地で公園と神社の境界が分かるよう木柵(看板付き)を設置し、併せて犬を連れた散歩者への直接指導を行うこととした。
(7) 犬の散歩に係る指導については、年に、数回程度実施しているものであって、年間を通じて、毎日行っているものではない。
(8) 木柵の設置や指導により、犬を連れた散歩者が白山神社境内に入ることは目に見えて減少した。しかしながら、ゼロにはなっていないため、白山神社からは、引き続き指導等を実施することを求められている。

 以上によれば、所管課においては、白山公園と白山神社の境界が仕切られてしまうことがないようにするために、すなわち白山公園の価値を維持するために、木柵(看板付き)を設置するとともに、犬を連れた散歩者に対する指導を行っていると認められるものである。
 したがって、このような木柵(看板付き)の設置、犬を連れた散歩者への指導を継続することは、やむを得ない対応であると考えられる。

 よって、調査結果のとおり判断する。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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