(3-2-1)学校教諭の人事異動について理由の説明をしてもらえない

最終更新日:2021年4月20日

(3-2-1)学校教諭の人事異動について理由の説明をしてもらえない

申立ての趣旨

 教育委員会学校人事課に令和2年度末市立小学校教諭の人事異動についての理由の説明を申し込んだが、十分な説明がなかった。
 令和3年4月5日 苦情申立

調査の結果

令和3年4月19日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、趣旨や理由から、申立人自身の人事異動に関するものであると判断されることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表中新潟市行政苦情審査会の項第1項第4号(職員の自己の勤務条件及び身分に関する事項)に該当するため。

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