(3-1-9)L区役所が私の質問に詳しい説明をしようとしない

最終更新日:2022年5月23日

(3-1-9)L区役所が私の質問に詳しい説明をしようとしない

令和3年10月4日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 L区役所が私の質問に詳しい説明をしようとしない。

申立ての理由

 平成26年5月初め、ベッドで目が覚めた。ここは何処? 何故? 病院みたいだった。廊下を歩いていたら、ナースステーションがあったので事情を聞いたら、「M市の兄貴に電話をして聞いてくれ」と言われた。公衆電話から兄貴へ電話をしたら、「手紙を書いて送るから着いたら読め」と言われた。約1週間後手紙が届いた。読んでみると、「医師から”病名N”の診断がされて、O病院に入院している」ということだった。確かに1~2ケ月間の記憶が全くなかった。ただ、今の自分は正気で、どこも悪くない。私は担当看護師に退院を申し出たが、「6ケ月の入院診断が出ているので駄目」と言われた。やむなく、おとなしく入院していたが、1ケ月、2ケ月経っても全く正気でどこも悪くない。生活もきちんとできていた。それどころか、他の入院患者の面倒をみる程だった。7月に再び退院願いを出したら、院長先生から「ヘルパー付きのアパートに入居するのであれば」と了承された。
 O病院のソーシャルワーカーがアパートを探してくれて、平成26年8月〇日退院。即日Pアパートに入居となった。そのアパートも認知症のような80~90歳くらいの老人ばかりだった。入居者は40名程いたろうか。
 しばらくして、また体調が悪くなり、平成27年1月下旬から2月初めまでの2週間、O病院に再入院となった。その間に再検査を3回された。その結果、私は”病名Q”ということになった。
 退院後楽しい生活を送っていたが、徐々に他の入居者が私にアパート職員の苦情を相談するようになった。私は、その都度、日記を書き、定期的に施設責任者に見せるようにした。その数はあまりにも多く、アパート側は私を疎ましく思うようになり、退去命令を出すようになった。私には退去理由がないため、拒絶し続けた。今度は連帯保証人であったM市の兄貴を責めるようになった。兄貴は心労に悩まされ、「私と兄弟の縁を切る」と言ってきた。頭にきた私は、平成28年10月末頃、自殺を図ったが、未遂に終わった。その頃20~30万円の貯金を持っていたと思う。警察に保護された。警察の方がL区役所と連絡を取リ、「次のアパートを探すので、それまでホテル住まいをしてもらいたい」ということだった。当時、さく乱状態であったため、あまり詳しいことは覚えていない。
 結局、平成28年11月〇日 現アパートに入居した。その後、L区役所と問題が起き始めたのは、私の担当がA係長になってから。対応がすごく悪かった。その後、担当は職員Bに。職員Bはしょっちゅう直帰や休みが多く、大事な連絡を取りたくても全く取れないことが多かった。その件について、平成30年9月〇日 C課長より謝罪の電話があった。その後、L福祉事務所D所長に意見を求めたが、諮られたように警察を呼ばれ、任意同行を求められた。警察が書いた調書はまるっきりでたらめだったため、事実調書を書き直させ署名してきた。その後、L区役所は、私に敵意を見せるようになり、度々私を激怒させ、結局、平成30年11月〇日~12月〇日 O病院院長の”病名R”の診断で3回目の入院となった。当然私はL区役所に反感を持つようになった。平成31年4月から担当は職員Eに。これが全く、仕事が遅くて、仕事のできない職員であった。苦情を言えば、ただ言い訳をするばかり。私は完全に職員Eを拒絶するようになった。L区役所に、何度も担当替えを申し入れたが、受け入れられなかった。
 L区役所からは、「8月、12月の家庭訪問を職員Eで受けるように」と言われたが、私は「他の職員でなければ嫌だ」と拒否し続けた。その結果、令和元年12月〇日付けで保護停止にされた。私は人生が嫌になり死を決意。「残っている金で充分楽しんでから」と思った。令和元年12月〇日 友人と日帰り温泉へ行っている最中、F課長補佐から執拗に電話がきた。無視していたが、あまりにもしつこく、他のお客に迷惑が掛かるので、やむなく電話に出た。すると、「保護を再開するので、本日家庭訪問を受けろ」と言ってきた。私は温泉にいたため拒否したが、あまりにもしつこかったので、「19時から」と了承した。帰宅後、19時にF課長補佐、G係長、職員Eの3名が訪問に来た。無理矢理、職員Eの相手をさせられ、翌日12月〇日付けで保護再開となった。この件について、令和2年2月〇日付けで審査請求書を提出した。
 令和2年4月から担当が職員Hに。その後、私の保護申請書はことごとく却下されたため、その都度審査請求書を提出した。令和2年2月〇日付け審査請求書に対し、令和3年3月〇日に裁決が出た。結果は私の完全勝訴。L区役所職員数名が転属させたられたらしい。その後、I課長から謝罪の電話や手紙がきた。私に対する職員の態度は一変した。私も極力、協力的にするようにした。
 令和3年4月から担当は職員Jに。これがまた何とも頼りない。私は、障害年金を受け取っているため、毎月の病院へのタクシー代数万円と合わせて15万円前後を、年金が振り込まれる日まで立替えという形になっている。そのため令和3年7月分の家賃が払えそうもなかったので、不動産屋へ「年金振込後の8月〇日に2ケ月分を払い込む」という手紙をやった。そうしたら、不動産屋から「もし8月〇日に支払いがなかった場合、2ケ月分滞納になるので、退去せよ」という手紙がきた。私が滞納したのは、7月分1回だけ。もう1回滞納があるとすれば最初代理納付をしていたL区役所である。そこでL区役所へ問い合わせをしても“ちんぷんかんぷん”の回答が来る。自分で調べたら、今度は入居時に私が立替えた引っ越し費用約16万円が振り込まれていない。この件についても、L区役所に問合せをしたら、また“ちんぷんかんぷん”の回答。生活保護法や地方公務員法に定められている説明責任が全くなされていない。令和3年3月にL区役所が敗訴したときに、私に何と言ったか。「今後は丁寧に説明をして、納得してもらえるようにします」と言ったはず。にもかかわらず、未だにこのような体たらくである。
 私が所持している書類、録音テープを列記すると次のとおり。
(1) 平成28年11月〇日、現アパートに入居の際、私が立替え払いをした領収書がある。その支払い決定書もある。しかし、私の口座には、入金記録がなかったため、K係長へ問い合せをしたら、「現金払いをしたが私の領収書はない。新潟市の内部処理をした。その書類に私にサインをしてもらった」と言う。「その書類をコピーしてください」と言ったら、「出せません」と言われた。当時、私は自殺未遂直後で、さく乱状態であったため、どんな書類かは全く記憶がない。詳しい説明を求めても説明しようとしない。
(2) 前述のとおり、担当していた職員Bは、連日、直帰、直帰、休みと、肝心な時に全く連絡が取れない職員であった。その件につき、平成30年9月〇日 C課長より電話で謝罪された。(録音テープあり) その後、その件につきL福祉事務所D所長に録音テープを送付して意見を求めたが、回答がなかった。問い合わせをしたら、「再生機がないので聞いていない」と言われた。「明朝、私の再生機を持参するので」と言って、して行ったら、A係長とD所長が対応に出て、諮られたように警察が来た。その時持参した録音機をA係長に壊され、損害賠償請求をしたが、組織ぐるみで「壊していない」と隠蔽され、拒否された。
(3) 平成31年4月から担当は職員Eに。私は、首の痛み、肩こり、手のしびれ、不眠を訴え、マッサージの申請をしたが、医師の意見書により却下とされた。その後、医師の意見書の開示請求をしたが「私と医師との信頼関係が損なわれるため」とこれも却下された。この時点で既に私は医師への信頼などとっくに失せていた。
 この他にも、多々、L区役所への不信感はあるが、書き切れないので、後は口頭で陳述したいと思う。今まで書いたように、L区役所の対応は公共の福祉とはとても言い難い対応である。証拠書類、録音テープはいっぱいある。どうか審査を願いたい。
 令和元年11月〇日付けの審査請求以降5件の審査請求書を提出したが、裁決が出たのは1件だけ。既に2年経過するものもある。簡易迅速を目的としている審査請求に2年も要することは、新潟県を含め行政全体の対応がひどすぎる。

所管部署

 L区保護課(以下「所管課」という。)

調査の結果

 令和3年12月20日 決定

 所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課から資料を提出してもらうとともに、所管課から聞き取りを行った。
 申立人が申立ての理由として記載している内容は多岐に渡っているが、本件苦情申立てに関係する部分を整理すると、次のとおりである。
1 申立人は、アパートの令和3年7月分の家賃を支払うことができない見込みとなったため、管理会社に対して「年金振込後の8月〇日に2ケ月分(7月分、8月分)を払い込む」という手紙を発信した。これに対し、管理会社から「承知した。もし8月〇日に支払いがなかった場合、2ケ月分滞納になるので退去せよ」との趣旨の返信があった。
2 申立人は、「自分が滞納したのは7月分1回だけであるから、もう1回滞納があるとすれば、最初代理納付をしていたL区役所である」と考え、L区役所に問い合わせをした。しかし、“ちんぷんかんぷん”の回答であった。
3 申立人が調べたところ、「入居時に申立人が立替えた引っ越し費用約16万円が振り込まれていないことが分かった」ため、この件についてもL区役所に問合せをした。しかし、また“ちんぷんかんぷん”の回答であった。
 そこで、当審査会では上記2及び3について検討した。
2について
(1) 所管課によれば、申立人が現在のアパートに入居したのは平成28年11月であり、「平成28年11月分の賃料(金35,500円)については、他の支給分と合わせて同月〇日に申立人の銀行口座に送金する方法で送金済み」とのことであり、「賃料は申立人自身が支払っており、所管課もしくはL区役所が申立人に代わって賃料を代理納付したことはない」とのことである。
(2) 所管課からは、上記の内容を説明する書面が提出されているが、「申立人に対しても同じ書面を送付するとともに、その内容を説明した」とのことである。
(3) なお、管理会社からの「8月〇日に2か月分の支払いがなかった場合には2か月分の賃料が滞納になる」との返信は、8月〇日に2か月分(7月分、8月分)の支払いがなされなければ、既に未払いとなっている7月分に加え、8月分も未払いとなり2か月分が未払いとなることを指摘したに過ぎないものと思われる。
3について
(1) 所管課によれば、申立人は、入居時に上記の平成28年11月分の賃料を含めて管理会社から合計金162,267円を請求されている。
  したがって、「引っ越し費用約16万円」とは、この金162,267円を指していると考えられる。
(2) 所管課によれば、平成28年11月〇日に申立人及び管理会社担当者がL区役所を訪問し、次のとおり金銭の授受がなされている。
 1) 所管課が申立人に対して、契約一時金相当額(敷金等)として金138,600円を現金で支給した。なお、この一時金には平成28年11月分の賃料は含まれていない。
 2) 申立人が管理会社に対し、上記金162,267円を支払った。
 上記の金162,267円と金138,600円の差額については申立人が別に用意して支払ったことになるが、これは同月〇日に振り込まれた上記2に係る送金分の一部を充てたものと推察される。
(3) 所管課からは、上記の内容を説明する書面が提出されているが、「申立人に対しても同じ書面を送付するとともに、その内容を説明した」とのことである。
 以上に鑑みれば、「所管課は申立人に対して十分な説明を行っている」と評価できる。
 よって、調査結果のとおり判断する。

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市民生活部 広聴相談課

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