最終更新日:2021年6月8日
令和3年度児童手当現況届を6月8日(火曜)に発送しました。現況届が届きましたら必要事項を記入し、手続きに必要なものを添えて、6月30日(水曜)までに提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による提出にご協力をお願いいたします。
同封の郵送提出用封筒に84円切手を貼り、ご投函ください。
※封筒裏面に受給者の住所・氏名を記入して下さい。
※記載不備・不足書類があるときは、市から連絡がいく場合があります。
各区役所健康福祉課・各出張所へ直接お持ちください。(中央区役所は窓口サービス課へ提出)
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時30分まで
児童の氏名欄は、児童手当の情報と、令和3年5月末までに提出のあった額改定認定請求書及び額改定届の情報をもとに作成しております。名前が載っていないお子さまについて、令和3年5月以降すでに額改定認定請求書を提出している場合は、児童の氏名欄への追記・訂正は不要です。まだ額改定認定請求書を提出していない場合は、現況届とは別に額改定認定請求書をご提出ください。この場合追記は不要です。
児童手当は申請のあった日の属する月の翌月分から支給されます。現況届の提出で、額改定認定請求書を兼ねることはできませんので、該当する場合はお早めに額改定認定請求書をご提出ください。
過年度(令和2年度以前)の現況届が未提出の場合は、令和3年度の現況届の他に、過年度の現況届も送付しています。
現況届の封筒が複数届いている場合は、過年度の6月1日現在の状況と、令和3年6月1日現在の状況それぞれについて記入し、提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、所得の申告期限が延長されたことに伴い、令和3年3月16日以降に市・県民税申告書または所得税の確定申告書を提出された方は、税情報のデータが確定されていない場合があります。
税情報のデータが確定されるまでの間に「児童手当認定通知書」が届いた方は、税情報のデータ確定後、所得額超過により手当額が変わる場合があります。
これに伴い、手当の支給調整等を行う場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、手当額が変わる方へは改めて通知しますのでご確認ください。
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-387-1335 メール:kenko.n@city.niigata.lg.jp
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-250-2330 メール:kenko.e@city.niigata.lg.jp
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-223-7230 メール:kenko.c@city.niigata.lg.jp
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-382-4353 メール:kenko.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0250-25-5683 メール:kenko.a@city.niigata.lg.jp
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-372-6351 メール:kenko.s@city.niigata.lg.jp
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-264-7340 メール:kenko.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0256-72-8369 メール:kenko.nsk@city.niigata.lg.jp
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。