児童手当を受給するには
最終更新日:2024年10月1日
お知らせ
住民票の提出が不要になります
平成30年7月より、マイナンバーによる情報連携で、請求者と児童が別居している場合に必要だった住民票の提出が不要になります。
児童のマイナンバーを別居監護申立書に記載していただくことで、自治体間で住民票の情報のやりとりができます。
※マイナンバーによる照会を拒否される場合は、住民票を提出していただきます。
マイナンバーによる情報連携が開始されます。
マイナンバーによる各市区町村との情報連携開始に伴い、一部の制度で添付書類の省略が可能となります。
児童手当では住民票、所得証明書、健康保険証の提出が不要になります。
マイナンバーの利用について
マイナンバー制度の開始に伴い、各制度で申請書類を提出する場合には今までの必要書類に加え、「番号確認」と「身元確認」が必要となります。
【番号確認】
次のいずれかによって確認します。
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号の記載された住民票等
【身元確認】
・個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等写真付のものであれば1点
・健康保険証、年金手帳等写真付でない場合は2点
児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村への請求が必要です
新潟市に住民登録がある方、市外から新潟市に転入してきた方は、新潟市に請求書を提出してください。
請求手続きをした翌月分からの手当を支払月(6月・8月・10月・12月・2月)に支給します。
請求できる方
児童を養育している、父母等が請求できます。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として、請求書を記入してください。
公務員の方
公務員の方は勤務先への請求となりますので、勤務先にお問い合わせ下さい。民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・大学法人に勤務されている方等、勤務先から支給されない方は新潟市への申請が必要です。
認定請求について
対象となる方
出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方
※現受給者が離婚して児童と別居することになった、現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留されたなどの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、又は現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに受給資格者となります。児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
※所得上限限度額を上回り支給対象外となっていた方で、令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方や、令和4年~令和6年度の所得について、所得の修正により所得上限限度額を下回ることになった方は、以下のリンクをご確認ください。
所得が所得上限限度額以上のため児童手当の支給対象外となった方へ
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当の制度改正によって、新たに支給対象となる方
(1)高校生年代の児童を養育し、現在児童手当を受給していない方
(2)保護者の所得が所得上限限度額以上のため手当が支給対象外だった方
(1)(2)の方は「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
令和6年10月分(12月支給分)からの制度改正についての詳細は下記リンクをご覧ください。
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度改正(拡充)があります
請求方法
「児童手当 認定請求書」は区役所の窓口及び郵送で受け付けます。
※「児童手当 認定請求書」は区役所の窓口にあります。また、下記からダウンロードすることもできます。
令和6年10月分(12月支給分)からの制度改正(拡充)に伴う申請は、「児童手当 認定請求書」でもって郵送で受付しています。
郵送申請先等の詳細はは上部リンク「令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度改正(拡充)があります」をご覧ください。
請求に必要なもの
- 手当の支払いを希望する金融機関名、支店名、普通預金の口座番号が分かるもの(請求者名義に限る)
※請求者名義の口座に限ります。児童や、請求者の配偶者の口座は指定できません。
※お手持ちのキャッシュカードがクレジットカード兼用の場合、カード上の氏名表記は実際の口座名義(カナ又はアルファベット)に関係なく、アルファベット表記になっています。請求書に記入する際は、通帳等に記載されている口座名義を記入してください。
3歳未満の児童を養育し厚生年金・共済年金等に加入している方
- 請求者の健康保険証のコピー
※国民年金加入の方、年金未加入の方、新潟市発行の国民健康保険証を持っている方は不要です。
※日本年金機構等へ情報照会することで提出が省略されます。ただし、各種共済組合加入者(国家公務員共済組合、私立学校教職員共済を除く)など、情報照会による確認ができない場合は、請求者の「健康保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」等いずれかのコピーの提出が必要です。
いずれもお持ちでない場合は「年金加入証明」が必要です。勤務先から証明を受けてください。
※健康保険証等のコピーは、個人情報保護のため、保険者番号・被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)して提出してください。
請求者が児童と別居している場合
別途「別居監護申立書」が必要です。
児童が海外留学している場合
別途「海外留学に関する申立書」等の書類が必要です。
未成年後見人、父母指定者等、父又は母以外の方が請求する場合
別途、必要となる書類がありますので、お問い合わせください。
子が3人以上いるかつ、保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過したあと、22歳年度末までの子を看護している方
別途、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
その他、ご不明な点等については、お問い合わせください。
額改定認定請求について
対象となる方
すでに新潟市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育する児童が増えた方。
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない22歳年度末までの子を養育している方
請求方法
- 額改定認定請求書(増額用)は区役所の窓口及び郵送で受け付けます。
※額改定認定請求書(増額用)は区役所の窓口にあります。また、下部からダウンロードすることもできます。
請求に必要なもの
3歳未満の児童を養育し厚生年金・共済年金等に加入している方
- 請求者の健康保険証のコピー
※国民年金加入の方、年金未加入の方、新潟市発行の国民健康保険証を持っている方は不要です。
※日本年金機構等へ情報照会することで提出が省略されます。ただし、各種共済組合加入者(国家公務員共済組合、私立学校教職員共済を除く)など、情報照会による確認ができない場合は、請求者の「健康保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」等いずれかのコピーの提出が必要です。
いずれもお持ちでない場合は「年金加入証明」が必要です。勤務先から証明を受けてください。
※健康保険証等のコピーは、個人情報保護のため、保険者番号・被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)して提出してください。
受給者が高校生年代までの児童と同居していない場合等については、認定請求の場合と同様に別居監護申立書等の書類が必要となります。
子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過したあと、22歳年度末までの子を監護している方
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
18歳年度末を経過したあと、22歳年度末までの子については別居の場合でも別居監護申立書は不要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:110KB)
届出内容が変わったときは
認定(請求)後、又は現況届提出後に届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。
受給者・配偶者・児童の住所、氏名、および受給者の被用区分・年金種別や配偶者の有無に変更があった
受給者・配偶者・児童の住所、氏名、および受給者の被用区分・年金種別や配偶者の有無に変更があった場合は、氏名・住所変更届の提出が必要です。
変更事由 | 説明 |
---|---|
加入している年金の種類が変わった | 3歳未満の児童を養育し、前年6月1日から下記の変更があった方 |
受給者・配偶者・児童の、住所・氏名、配偶者の有無に変更があった | 以下に該当する場合は「氏名・住所変更届」の提出が必要です。 |
ご不明な点等は、お問い合わせください。
受給者の口座変更
受給者の児童手当の支給先として登録してある口座の変更があった場合は、口座変更届の提出が必要となります。
変更後の口座情報(金融機関名、支店名、普通預金の口座番号)が分かる通帳等を持参またはその写しを添付してください。
※受給者名義の口座に限ります。児童や、請求者の配偶者の口座は指定できません。
※お手持ちのキャッシュカードがクレジットカード兼用の場合、カード上の氏名表記は実際の口座名義(カナ又はアルファベット)に関係なく、アルファベット表記になっています。口座変更届に記入する際は、通帳等に記載されている口座名義を記入してください。
受給者が児童の養育をしなくなった場合や、受給者が公務員になった場合、児童が施設や里親に措置された場合等
受給資格が失われた場合や支給対象児童が0人となった場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
支給対象児童が1人以上残っている場合は、「額改定届(減額用)」の提出が必要となります。
児童と別居した
- 別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。
- 別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人もいなくなった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。
- 別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人以上いる場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。
個人番号が変更になった
個人番号が変更になった場合、離婚等により配偶者等の個人番号を消滅させる場合、再婚等により配偶者等の個人番号を新たに登録する場合は個人番号変更等申出書の提出が必要です。
その他別途申立てが必要な場合
その他別途申立てが必要な事項がある場合は、「申立書」をご提出ください。
請求に関する注意
- 郵送請求の場合、請求日は郵便物の消印日となります。
- 郵送により各種請求、届出を行う場合は、本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)の写しを同封してください。
- 区役所に持参する場合は、区役所の窓口で受け付けた日が請求日となります。(開庁日に限ります)
- 児童手当の請求事由である「出生・転入等」が月末などに発生し、やむを得ない理由により支給要件に該当した月内に請求ができなかった場合、請求日が出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
- 公務員の方は、勤務先から手当が支給されるため、勤務先にて申請手続きをお願いします。民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・大学法人に勤務されている方等、勤務先から支給されない方は新潟市への申請が必要です。
事例
- 3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。
- 請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
- 届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続をしてください。
- 市外転出の方は転出先に、公務員就職の方は勤務先に、改めて認定請求書を提出してください。
- 転出、死亡、婚姻、離婚等、受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、認定(又は額改定)請求が必要となります。
- 上に示した例以外にも請求時と児童の監護状況が変化した場合には届け出が必要となります。 詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-387-1335 メール:kenko.n@city.niigata.lg.jp
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-250-2330 メール:kenko.e@city.niigata.lg.jp
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-223-7230 メール:kenko.c@city.niigata.lg.jp
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-382-4353 メール:kenko.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0250-25-5683 メール:kenko.a@city.niigata.lg.jp
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-372-6351 メール:kenko.s@city.niigata.lg.jp
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-264-7340 メール:kenko.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0256-72-8369 メール:kenko.nsk@city.niigata.lg.jp
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