令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度改正(拡充)が行われます

最終更新日:2024年12月6日

制度改正について

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
これに伴い、一部手続きが必要となる方がいます。
 
≪主な改正内容≫

  1. 支給期間が高校生年代まで延長されます
  2. 第3子以降の支給額が3万円になります
  3. 所得制限が撤廃されます
  4. 支給回数が年6回となります

※児童手当の制度概要については、下記リンクの「児童手当について」を参照してください。
 

1.支給期間の延長について

支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長します。
高校通学の有無は問わず、児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)がある場合や父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は支給対象児童となります。
※児童が独立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。
※児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設・里親が受給資格者となります。
  

2.第3子以降の支給額について

第3子以降の支給額が月3万円になります。
また、子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を数えます。
第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。
※経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていること等を意味します。
※施設里親に委託されている児童については、父母等が監護する子の人数には数えません。
※施設里親については制度改正前と同様に、第3子以降の加算はありません。

3.所得制限の撤廃について

保護者の所得に関係なく、児童手当が受給できるようになります。
今回の制度改正以前に保護者の所得が所得上限限度額以上であったため、手当が支給対象外だった方は「児童手当 認定請求書」を提出することで手当を受給できます。
手当区分が特例給付(児童1人について1か月5,000円)であった方は手続き不要で手当額が増額されます。
※生計中心者(令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)が申請してください。

4.支給回数について

令和6年10月分(12月支給分)より、支払月の前2か月分を4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回支払います。
毎回15日(金融機関の休日にあたる場合は、その前の営業日)に指定の口座に振り込みます。
 

支払いについて
支払月 対象月
4月支払 2・3月分
6月支払 4・5月分
8月支払 6・7月分
10月支払 8・9月分
12月支払 10・11月分
2月支払 12・1月分

申請手続きについて

申請が必要な方

以下のアからエに該当する方は申請が必要です。
※児童の保護者のうち、生計中心者(令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)が申請をしてください。
※公務員の方は職場で申請をしてください。
 
ア 高校生年代の児童を養育していて、現在児童手当を受給していない方
イ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
アまたはイに該当する方は、「児童手当 認定請求書」を提出してください。

※所得上限限度額を上回り支給対象外となっていた方で、令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方や、令和4年~令和6年度の所得について、所得の修正により所得上限限度額を下回ることになった方は、以下のリンクをご確認ください。

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代までの児童を養育している方
「額改定認定請求書」を提出してください。
※算定児童に登録されている児童については、個別送付いたします「児童手当の制度改正についてのご案内」の「■あなたが監護する高校生年代までの児童」をご確認ください。

エ 子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を監護している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。

申請が不要な方

上記のアからエに該当せず、以下に当てはまる方は、制度改正に伴う手続きは不要です。

  • 特例給付で、現在新潟市から受給している方
  • 中学生以下の児童のみ養育しており、現在新潟市から児童手当を受給している方
  • 中学卒業まで児童手当の支給対象だった児童が高校生年代になり支給対象外となったが、その下に中学生以下の児童がおり、現在も新潟市から児童手当を受給している方
  • 中学生以下の児童がおり、現在も新潟市から児童手当を受給している方で、18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子を含めても、養育する子が3人に満たない方

申請書などの個別送付について

6月30日時点で市内在住の高校生年代までの子を養育している世帯あてに、「児童手当の制度改正についてのご案内」を7月下旬に順次発送しています。
書類を確認していただき、申請が必要な方は「児童手当 認定請求書」、「額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを提出してください。
※施設、里親の受給者の方には10月頃に別途案内予定です。

申請方法

下記の「郵送申請先」に郵送で申請してください。
「児童手当の制度改正についてのご案内」を個別送付した際に、返信用封筒(切手不要)を同封していますのでご利用ください。
下表(1)と(3)の手続きは、マイナポータルから電子申請も可能です。(マイナンバーカードが必要です。)

申請書および必要な添付書類
 申請書必要な添付書類
(1)児童手当認定請求書請求者の本人確認書類の写し、請求者名義の口座が確認出来るもの(通帳の写し等)、請求者の保険証の写し(※)
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書請求者の本人確認書類の写し
(3)額改定認定請求書(増額用)請求者の本人確認書類の写し、請求者の保険証の写し(※)

マイナポータルからの電子申請リンク

※3歳未満の児童を養育している厚生年金・共済年金加入者で、国民健康保険組合以外に加入している場合、保険証が必要でしたが、日本年金機構等へ情報照会することで提出が省略されます。ただし、各種共済組合加入者(国家公務員共済組合、私立学校教職員共済組合を除く)など、情報照会による確認ができない場合は、「保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」等いずれかの写しの提出が必要です。
いずれもお持ちでない場合は「年金加入証明」が必要です。勤務先から証明を受けてください。

申請者と児童が別居している場合は「別居監護申立書」が必要です。他にも添付書類が必要になる場合があります。

「年金加入証明」「別居監護申立書」等の様式は以下の「児童手当を受給するには」に掲載しています。

申請期間

令和6年9月30日までの申請:令和6年12月13日(金曜)に10月、11月分を支給予定
※申請の際に添付書類の不足等の不備があった場合は、不備解消後に審査等の処理を進めるため、1月以降の支給となる場合があります。
令和7年3月31日までの申請:令和6年10月分に遡って順次支給
令和7年4月以降の申請:申請月の翌月分からの支給 ※手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。

児童手当の制度改正にかかる、額の増額に関する通知(額改定認定通知書)について

児童手当の額が増額になる方は、審査及び処理後に「額改定認定通知書」が送付されます。
この額改定認定通知書は令和6年10月以降順次送付されます。

申請が必要なものについては、令和6年9月30日(消印有効)までに提出された場合は、審査および処理後、令和6年12月半ばまでに額改定認定通知書が送付される予定です。(申請に不備があった場合は、不備解消後)
また、令和6年10月以降に提出された場合は、審査および処理後、令和7年1月以降に額改定認定通知書が送付される予定です。

なお、申請が不要な分の増額(児童手当を受給中の方の高校生分の増額や、特例給付からの増額など)があり、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することでさらに多子加算の増額がある場合、まず申請不要分の増額についての「額改定認定通知書」が送付され、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の審査および処理後に、さらにその分を増額した「額改定認定通知書」が送付されるなど、「額改定認定通知書」が複数回送付される場合があります。

※子が3人以上おり、保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいるために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を9月30日までに提出していただいた方で、「額改定認定通知書」が届いたが、申請不要な分の増額のみしか反映されていない方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の審査および処理後、さらにその分を増額した「額改定認定通知書」を令和6年12月半ばまでに送付予定ですので、お待ちいただくようお願いいたします。

(具体例)
大学生1人、高校生1人、中学生1人の3人子供がいて児童手当受給中
令和6年9月分までは中学生1人分で月額1万円の手当額ですが、制度改正により高校生1人分の月額1万円は手続き不要で増額(合計で月額2万円)されます。
大学生について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すると、大学生の子は支給対象ではないですが、子の人数を数える対象に含めるため、中学生児童が3人目以降の増額を受けることができ、中学生1人分の月額が3万円となり合計で月額4万円となります。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の審査および処理状況によって、月額2万円の額改定認定通知書が送付された後、12月半ばまでに月額4万円の額改定認定通知書が送付されるという場合があります。

郵送申請先

新潟市児童手当制度改正事務センターは令和6年11月30日で閉鎖しました。
案内に同封した返信用封筒は令和7年3月31日まで利用できます。同封した返信用封筒以外で郵送申請する場合は、下記へ送付をお願いします。

郵送申請先
担当窓口送付先 
北区役所健康福祉課児童福祉係〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号
東区役所健康福祉課児童福祉担当〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1
中央区役所健康福祉課児童福祉係〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地
江南区役所健康福祉課児童福祉係〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地
南区役所健康福祉課児童福祉係〒950-1292 新潟市南区白根1235番地
西区役所健康福祉課児童福祉担当 〒950-2097 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690番地1

お問い合わせ先

新潟市児童手当制度改正事務センターは令和6年11月30日で閉鎖しました。
お住いの区以外の窓口に提出した場合は提出区へ、郵送または電子申請した場合はお住いの区へお問い合わせください。
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-387-1335 メール:kenko.n@city.niigata.lg.jp
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-250-2330 メール:kenko.e@city.niigata.lg.jp
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-223-7230 メール:kenko.c@city.niigata.lg.jp
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-382-4353 メール:kenko.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0250-25-5683 メール:kenko.a@city.niigata.lg.jp
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-372-6351 メール:kenko.s@city.niigata.lg.jp
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-264-7340 メール:kenko.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0256-72-8369 メール:kenko.nsk@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

こども未来部 こども政策課 助成給付グループ

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-224-3330

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