所得が所得上限限度額以上のため児童手当の支給対象外となった方へ

最終更新日:2024年12月3日

所得が所得上限限度額未満となった場合改めて認定請求が必要です

所得が所得上限限度額以上のため支給対象外となったあとに、所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
区役所・出張所に「児童手当 認定請求書」を提出してください。
郵送する場合はお住まいの区の区役所に送付してください。
申請が遅れた場合、手当の支給が受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
詳しい申請時期や申請に必要なもの、注意事項について下記をご覧ください。

(1)支給対象外となった年度の翌年度以降の所得が所得上限限度額未満となった場合

5月に改めて認定請求をしてください。
※児童手当は6月分から所得を判定する年度が替わります。
児童手当は申請月の翌月分の手当から支給されるため、申請が遅れると手当の支給が受けられない月が生じる場合があります。
なお、市民税課税通知書などにより、所得上限限度額未満となることを知った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、所得対象年度の6月分から遡って受給できます。

(例)
令和5年度(令和4年1月~令和4年12月の所得で判定)は所得が所得上限限度額を超えていたが、
令和6年度(令和5年1月~令和5年12月の所得で判定)は所得が下がり所得上限限度額未満となった。
⇒令和6年5月中に認定請求を行うと令和5年6月分の手当から受給できます。

(例)
令和6年6月に市民税課税通知書を受け取り令和6年度所得が所得上限限度額未満となることを知った。
⇒市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行うと6月分から受給できます。
それ以降に手続きを行った場合は申請月の翌月分から受給できます。

(2)所得上限限度額以上となった年度の所得が所得更正等により、所得上限限度額未満となった場合

所得上限限度額未満になったことを知った際は、随時速やかに認定請求をしてください
市民税課税通知書などにより、所得上限限度額未満となることを知った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、所得対象年度の6月分から遡って受給できます。それ以降に手続きを行った場合は申請月の翌月分から受給できます。

(例)
令和6年5月に令和5年度所得(令和4年1月~令和4年12月の所得で判定)と令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得で判定)の所得更正を行い、令和6年6月に市民税課税通知書を受け取り、令和5年度及び令和6年度所得が所得上限限度額未満となることを知った。
⇒市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合令和5年6月分から遡って受給できます。それ以降に認定請求を行った場合は、申請月の翌月分から受給できます。

改めて認定請求する際に必要なもの

  • 「児童手当 認定請求書」(下記リンク先にPDF掲載、各区役所・出張所に備え付け)
  • 申請者の本人確認書類
  • 市民税課税通知書(市民税課税通知書により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行い、所得対象年度の6月分から遡って受給する場合に必要)
  • 申請者の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 3歳未満の児童を養育する被用者(厚生年金・共済年金加入者)は申請者の健康保険証の写し

※国民年金加入の方、年金未加入の方、新潟市発行の国民健康保険証を持っている方は、申請者の健康保険証の写しは不要です。
※日本年金機構等へ情報照会することで、申請者の健康保険証の写しの提出が省略されます。ただし、各種共済組合加入者(国家公務員共済組合、私立学校教職員共済を除く)など、情報照会による確認ができない場合は、申請者の「健康保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」等いずれかの写しが必要です。
いずれもお持ちでない場合は「年金加入証明」が必要です。勤務先から証明を受けてください。
※児童と別居している場合等、状況により別途書類の提出が必要な場合もあります。

注意事項

※「市民税課税通知書を受け取った日」とは原則、当該通知書の発行日の翌々日をいいます。
※申請者の状況によっては市民税課税通知書が発行されない場合もあります(非課税の場合や、所得の変更があっても市民税額には変更がない場合など)。
※郵送申請の場合、申請日は郵便物の消印日となります。

お問い合わせ先

北区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-387-1335 kenko.n@city.niigata.lg.jp
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-250-2330 kenko.e@city.niigata.lg.jp
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-223-7230 kenko.c@city.niigata.lg.jp
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-382-4353 kenko.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0250-25-5683 kenko.a@city.niigata.lg.jp
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-372-6351 kenko.s@city.niigata.lg.jp
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-264-7340 kenko.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0256-72-8369 kenko.nsk@city.niigata.lg.jp

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