請求事務様式等

最終更新日:2024年4月2日

請求事務に関する様式等を掲載しています。

説明資料

上限管理関連

過誤申立書(国保連請求関連)

国保連合会に請求した請求内容に誤りが判明した場合、過誤申立書を提出(郵送又は持参)してください。
提出先は、過誤調整が必要な利用者の管理区の健康福祉課障がい福祉係です。(管理区は受給者証に記載されています。)
毎月25日(25日が休日の場合は、前開庁日)までに受付けた(到着した)申立書は、翌月処理を行います。
これを過ぎて受付けたものは、翌々月処理となりますので、ご注意ください。

請求関連様式

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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