就労系障がい福祉サービスにおける在宅支援

最終更新日:2025年9月3日

就労系障がい福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)における、在宅支援の取扱いを下記のとおりとします。当取扱いは、新潟市内に居住する方が在宅支援の利用を希望する場合のものであり、新潟市外に居住する方が在宅支援を希望する場合は、該当する自治体へ必要な手続きがあるかお問い合わせ願います。
なお、令和7年11月提供分より、提出書類や提出方法等の取扱いが変更となりますのでご注意ください。

在宅支援の要件

「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)」(以下、「留意事項通知」という。)に基づき、次のとおりとします。

利用者の要件

在宅支援を希望する者で在宅支援による支援効果が認められると支給決定担当区が判断した利用者

事業所の要件

留意事項通知2(3)の要件をすべて満たす事業所

届出書の提出について

令和7年10月提供分までの取扱い

令和3年7月19日付新障第801号通知に基づき、「在宅において利用する場合の支援の提供に係る届出書」を在宅支援提供希望月の前月25日まで利用者の居住区の区役所健康福祉課障がい福祉係・担当へ郵送等により提出してください。
なお、届出は在宅支援提供月ごとに提出が必要です。

令和7年11月提供分以降の取扱い

令和7年9月3日付新障第1180号通知に基づき、「就労系障がい福祉サービスにおける在宅支援の提供に係る届出書兼在宅支援利用者リスト」と添付書類を提出期限までに新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)よりご提出ください。
詳細は通知をご確認ください。

当システムを初めて使用する場合は、新規登録が必要です。
新規登録済みの場合でログインIDとパスワードが不明の場合は再設定手続きを行ってください。

お問い合わせについて

「在宅支援についてのよくあるお問い合わせ」に記載のない事項や不明点がある場合は、下記までお問い合わせください。

在宅支援の制度に関すること

新潟市福祉部障がい福祉課就労支援係
電話:025-226-1249

在宅支援の支給決定や手続きに関すること(各区健康福祉課障がい福祉係・障がい福祉担当)

北区役所:025-387-1305
東区役所:025-250-2310
中央区役所:025-223-7207
江南区役所:025-382-4396
秋葉区役所:0250-25-5682
南区役所:025-372-6304
西区役所:025-264-7310
西蒲区役所:0256-72-8358

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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