訪問入浴サービス

最終更新日:2017年6月1日

重度身体障がい者で自宅での入浴が困難な方に訪問入浴車を派遣します。
※介護保険適用者は、(介護予防)訪問入浴介護をご利用いただくことになります。

対象となる方

身体障害者手帳1、2級の所持者(18歳以上)で次の各号に該当する方

  • 自力又は家族若しくはヘルパー等の介助によっても、自宅では入浴することのできない方
  • 施設で入浴することのできない方
  • 医師が入浴可能と認めた方

利用回数

週2回
ただし、7~9月に限り週3回

利用料

本人及び扶養義務者の前年の所得税額等に応じて負担していただきます。

問い合わせ先

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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