紙おむつの支給制度

最終更新日:2026年4月1日

紙おむつの支給制度
概要 在宅で常時紙おむつを必要としている方に、紙おむつ券を交付します。(尿とりパットとの引き換えも可能です)
【対象者】
3歳以上64歳以下の在宅で常時紙おむつを必要として、次のいずれかに該当する方
・身体障がい者手帳 下肢不自由1、2級の方(個別等級)
・身体障がい者手帳 体幹不自由1、2級の方(個別等級)
・身体障がい者手帳 移動機能 1、2級の方(個別等級)
・療育手帳     Aの方
※世帯の生計中心者の当該年度の市民税課税標準額が700万円を超える場合は対象外です。
※他の制度(日常生活用具給付事業・高齢者紙おむつ支給事業等)で受給されている方は対象外です。
※高齢の紙おむつ制度で給付対象外になった方の内、65歳までに上記手帳の交付を受けた方は、障がいの紙おむつ制度で給付できる場合があります。
内容

申請書・同意書に記入・押印をしていただき、添付書類と一緒に提出していただきます。
【券の種類及び枚数】
世帯全員が非課税
→ パンツ型60枚または平型200枚相当券を毎月支給(無料)
生計中心者が非課税
→ パンツ型30枚または平型100枚相当券を毎月支給(無料)
生計中心者が課税
→ パンツ型30枚または平型100枚相当券を隔月支給(無料)
※選択される商品によって支給枚数は異なります。
【標準処理期間】 2週間
※標準処理期間とは、申請されてから、手続に要する標準的な期間です。申請内容などの修正に要する日数は含まれていませんので、目安であって保証するものではありません。

提出(手続)方法 持参、郵送
添付書類 ・身体障がい者手帳・療育手帳
・個人番号が確認できるもの、本人確認ができるもの(それぞれ複数個必要な場合あり)など。詳細は下記関連リンクの「マイナンバーが必要な手続きの際お持ちいただく書類について」をご覧ください。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 北区役所  健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-387-1305
東区役所  健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-250-2310
中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-223-7207
江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-382-4396
秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:0250-25-5682
南区役所  健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-372-6304
西区役所  健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-264-7310
西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2840
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
受付期間 随時
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 受付窓口に記載されている連絡先
根拠となる法令 新潟市障がい者紙おむつ支給事業実施要綱
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。
・届出用紙は、最寄りの区役所等でも入手できます。

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関連リンク

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