補装具業者登録

最終更新日:2026年4月1日

補装具業者登録
概要

補装具費の代理受領に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)の登録等について必要な手続です。

内容 補装具事業者が利用者に代わり補装具費を請求・受領するには、あらかじめ補装具事業者としての登録を申請し、代理受領に係る契約を締結する必要があります。
事業者(本社等)が、事業所(営業所・支所等)ごとに申請をしてください。取り扱う補装具の種類によっては、個別に取扱調書があります。
提出(手続)方法 各種添付書類を添えて、下記提出窓口へ持参。
(郵送による提出でも構いませんが、提出していただいた書類に不備等があった際には再度ご連絡させていただく場合があります。)
添付書類

1.補装具事業者登録申請書
ア 事業所調書
イ 義肢製作設備等調書
ウ 車いす取扱調書
エ 電動車いす取扱調書
オ 補聴器取扱調書
※ アは全事業所、イ~オについては、該当する事業所のみ提出してください。
2.事業所の平面図
3.直近の決算報告書
4.法人市民税納税証明書(原本)
5.登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)(原本)
6.事業経歴書
7.定款
このほかに必要と思われる書類をお願いすることもあります。
詳しくはお問い合わせください。

手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市福祉部障がい福祉課
受付期間 随時
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 新潟市福祉部障がい福祉課在宅福祉係
電話:025-226-1239(直通)
FAX :025-223-1500
メール :shogai.wl@city.niigata.lg.jp
根拠となる法令 補装具費の代理受領に係る補装具事業者の登録等に関する要綱
備考 市に登録及び代理受領の契約を行っていない補装具事業者は、償還払いのみ取扱いができます。(補装具申請者が補装具の金額全額を補装具事業者へ一旦支払い、その後に市から補装具費の支給を受ける場合を償還払いといいます。)

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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