介護保険の対象者について

最終更新日:2021年4月1日

 介護保険制度は、40歳以上の方の介護保険料を基に、寝たきりや認知症の高齢者など介護を必要とする方に介護サービスを提供することを目的としています。

介護保険の被保険者について

介護保険の対象となる被保険者は、次のとおり大きく2つに区分されます。

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者
  • 65歳以上の人

注記:65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となります。

  • 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人

注記:40歳の誕生日の前日から第2号被保険者となります。

保険給付の
対象者
  • 寝たきり、認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について介護や支援が必要になったとき
  • 初老期認知症、脳血管障害など老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要になったとき
保険料
  • 所得等に応じて15段階に設定
  • 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定
保険料の
納付方法
  • 老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の受給額が年間18万円以上の方は年金からの天引き
  • それ以外の方は市へ個別に納付

注記:基礎年金を繰下げ請求等した場合、基礎年金が支給されるまで年金から天引きにはなりません。

  • 被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)加入者は健康保険料と一括して、給与から天引き
  • 国民健康保険加入者は国民健康保険料と一緒に納付
利用料
  • 要介護度ごとに設定されているサービス費用の限度額内で、利用したサービス費用の1割~3割を支払います。
  • 施設サービス、通所サービス等を利用した場合は、サービス事業者の定める食費を負担します。また、施設サービス、短期入所サービス等は、居住費(滞在費)もあわせて負担します。
  • 自己負担額が高くなる場合には、負担額の上限が設けられています。所得が低い方には、負担が重くならないように上限が低く設定され、施設に入所した場合の居住費・食費の負担額も低く設定されています。

第2号被保険者の特定疾病の範囲は次のとおりです

(1)がん末期 (2)関節リウマチ (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)後縦靭帯骨化症 (5)骨折を伴う骨粗鬆症 (6)初老期における認知症 (7)パーキンソン病関連疾患 (8)脊椎小脳変性症 (9)脊柱管狭窄症 (10)早老症 (11)多系統萎縮症 (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (13)脳血管疾患 (14)閉塞性動脈硬化症 (15)慢性閉塞性肺疾患 (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

被保険者証について

 65歳になると「介護保険被保険者証」が交付されます。
 介護保険の被保険者証は、介護保険の被保険者であることの証明書で、サービスを利用するための大切な情報が記載されています。必ず記載内容を確認し、大切に保管しましょう。

注記:第2号被保険者の方(40歳以上65歳未満の医療保険に加入されている方)については、介護保険の被保険者証の交付申請をした場合に交付されます。

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福祉部 介護保険課

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