屋外広告物の規制対象地域について

最終更新日:2022年1月18日

新潟市の規制地域

新潟市内全域において、一部禁止地域を除き、許可地域となっています。許可地域では、表示規模の小さい適用除外の屋外広告物を除き、許可を受けることによって屋外広告物を設置することができます。許可を受けるには、屋上広告や壁面広告、野立広告等それぞれ規定する基準を守る必要があります。

新潟市屋外広告物規制図

 禁止地域や野立広告物の後退規制を受ける地域等について規制図を掲載いたしましたので、ご活用ください。規制図は都市計画課または区役所建設課にて閲覧(又は配布)できます。

<本規制図により確認できる内容>
1.禁止地域(市条例第7条) ※主要なものは、下記の通りです。
 ・風致地区(新潟海浜風致地区、白山風致地区、第1種秋葉風致地区、第2種秋葉風致地区)
 ・文化財保護法により指定された地域(旧新潟税関、萬代橋、新潟県議会旧議事堂など)
 ・市街化調整区域の高速道路や新幹線の敷地及びこれらの敷地境界線から両側300m以内の区域
 ・佐渡弥彦米山国定公園
 ・新潟駅前広場及びその周囲
 ・その他
2.後退規制及び相互間距離(市条例6条、市条例規則第10条、別表第1)
 ・自家用広告物で、市が指定する路線では、市街化調整区域にあっては敷地境界線から2m以上の後退。
 ・非自家用広告物で、市が指定する路線では、市街化調整区域にあっては敷地境界線から50m以上の後退。
 ・非自家用広告物で、市が指定する路線では、市街化調整区域にあっては広告物相互に次の数値以上距離をとらなければならない。
 (1)高速自動車道及び新幹線:敷地境界線から300mを超え500m以内の区域では、300m以上。
 (2)一般国道・主要地方道・鉄道等:敷地境界線から100m以内の区域では、50m以上。
3.屋外広告物活用地区(万代シテイ活用地区)
4.屋外広告物協定地区(鳥屋野潟湖南地区、信濃川右岸地区)
5.景観法に基づく特別区域(旧齋藤家別邸周辺地区、旧小澤家住宅周辺地区)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで