屋外広告物の景観事前協議について
最終更新日:2020年8月12日
景観事前協議の届出
1ヵ月を超えて表示・設置するもので、次の条件のいずれかに該当するものは許可申請の30日以上前に景観事前協議の届出が必要です
- 地上からの高さが15メートルを超えるもの
- 地上からの高さが15メートルを超える又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物若しくは工作物の新築、増築、改築、移転に伴うもの
- 地上からの高さが15メートルを超える又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物若しくは工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該外観の変更面積が外観の2分の1を超えるものに伴うもの
手続きの流れについては『屋外広告物条例に基づく「景観事前協議」について』をご覧ください
屋外広告物条例に基づく「景観事前協議」について(PDF:133KB)
届出に必要な書類
許可申請と同じ書類で届出してください。届出部数は各1部です。
- 屋外広告物事前協議申出書
- 設置場所の地図(住宅地図等のわかりやすいもの)
- 平面図(敷地や建物への設置状況がわかるもの)
(屋上広告については設置する箇所までの高さと広告物の高さがわかるもの)
(壁面広告については、壁面面積と各広告物の面積及び広告物合計面積がわかるもの)
意匠図(表示内容・使用色彩及び配色がわかるもの) - 現況のカラー写真
- 「非自家用広告物」で自己所有ではない土地に設置している場合は広告物を設置する土地又は建物の所有者の承認書や契約書等の写し
- 広告物の高さが4メートルを超える場合は登録試験機関の行う試験の合格者(屋外広告士含む)・一級建築士・特種電気工事資格者等であることを証する写し(管理者資格)
- 広告物が道路上に突出する場合は道路占用許可書の写し(各道路管理者に申請要)
届出書類のダウンロードは「ダウンロードコーナー」から行ってください。
景観アドバイザー制度
- 屋外広告物条例に基づく景観事前協議では、景観アドバイザーの意見を参考にしながら協議させていただきます。景観アドバイザー制度についてはの詳細は、次のリンク先のページをご覧ください。
まちとつながるサイン(国土交通省ホームページより)
広告として効果的に機能しながら、地域の暮らしにより添い、まちの魅力や活力を高める屋外広告物」を「まちとつながるサイン」と名付けております。
屋外広告物には、商品やサービスの広告宣伝、会社や店舗への案内誘導、所在地の目印としての機能があります。「まちとつながるサイン」は、こうした本来の機能を果たすだけでなく、事業主・広告主のみなさまとユーザーである地域住民のみなさまにプラスアルファの効果をもたらすと考えます。
「まちとつながるサイン地域に共感される屋外広告物」は、本冊子と事例編の2つの冊子で構成されています。
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
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