死者情報開示請求

最終更新日:2026年4月1日

死者情報の開示の請求

令和5年度から施行された「個人情報の保護に関する法律(以下「法」)」において、個人情報の定義が「生存する個人」に限定されました。
本市では、法の施行に伴い廃止された個人情報保護条例において、個人情報は生存する個人に限定していませんでした。
そのため、死者に関する情報についても開示請求の手続きの定めが設けられていたことから、法施行後も死者情報の開示に関する手続きが可能となるよう「死者情報の開示に関する条例」を設けました。
なお、死者情報が同時に遺族等の生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報に該当し、法の定める個人情報開示請求の対象となります。

死者情報の開示の請求とは

市が保有する個人に関する情報のうち、死者に関する情報の開示を請求することができます。
死者情報が同時に個人に関する情報である場合を除きます。

請求をお考えの方へ

請求に先立ち、対象の死者情報を保有する(と見込まれる)課に問い合わせると、手続きが円滑に進められます。
新潟市ホームページ内の各ページの作成担当課や、行政文書ファイル管理簿などを参考にしてください。

開示請求ができる方

  1. 死者の死亡当時における配偶者並びに死者の子及び父母
  2. 上記1がいない場合は、死者の二等親以内の血族及び死亡当時における一等親以内の姻族
  3. 死者の相続人

請求できる死者情報

市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長)の職員が職務上作成し、又は取得した死者情報であって、当該機関の職員が組織的に利用するものとして保有している、文書や図画及び電磁的記録に記録されている死者情報が対象です。
※法令又は他の条例により、開示の制度が定められている場合等は、請求の対象外です。

開示の方法と費用

開示の主な方法及びその費用は次のとおりです。開示方法は、請求時に選択します。なお、閲覧してから、写しの交付を受けることもできます。
また、郵送による交付の場合は、郵送料が別途必要となります。

窓口での閲覧

無料

文書の写しの交付

文書の写しの交付費用
白黒(A3以下の用紙)1面につき10円
カラー(A3以下の用紙)1面につき70円

電磁的記録の交付

電磁的記録の交付費用

用紙により出力したもの(A3以下の用紙で白黒に限る)

1面につき10円
CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの1枚につき100円
USBメモリ(記憶容量4ギガバイトのもの)に複写したもの1個につき1,000円

請求の方法

開示請求の方法は、窓口・郵送での請求があります。死者情報開示請求書を記入し、死者情報を保有する課へ請求してください。また、請求の際、請求人の本人確認書類が必要です。請求の方法によって以下のとおり、確認書類が異なりますのでご注意ください。

  • 窓口で請求をする場合(以下1、2必須)
  1. 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の原本1点
  2. 当該開示請求をする者であることを確認するに足りるもの(戸籍謄本、戸籍抄本など)の原本1点
  • 郵送で請求をする場合(以下1、2、3必須)
  1. 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の複写物1点
  2. 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている住民票の写し(コピー不可)(30日以内に交付されたもの)
  3. 当該開示請求をする者であることを確認するに足りるもの(戸籍謄本、戸籍抄本など)の複写物1点

手続きの流れ

請求から開示実施までの主な流れは次のとおりです。

  1. 相談、請求
  2. 死者情報の調査、開示すべき死者情報の特定
  3. 開示、不開示の判断、決定
  4. 決定通知書の送付
  5. 写し交付の場合、費用の納入
  6. 開示の実施

不開示となる情報

市の機関が保有する死者情報は原則開示ですが、条例に定める次のような情報が含まれる場合は、その部分は不開示となります。

  • 開示請求者の生命等又は財産を害するおそれのある情報
  • 死者以外の個人に関する情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  • 市の機関等における審議・検討に不当に混乱等を及ぼすおそれのある情報
  • 市の機関が行う事務又は事業に関して適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報

決定に不服がある場合

不開示などの決定に納得できない場合は、行政不服審査法に基づく審査請求又は行政事件訴訟法に基づく訴訟の提起をすることができます。
情報公開請求等にかかる不服の申立て

関係例規

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総務部 総務課 市政情報室

〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
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