情報公開制度
最終更新日:2022年5月12日
新潟市の情報公開制度
情報公開請求
市が保有している文書の閲覧や写しの交付を請求できます。
請求できる方
どなたでも請求できます。(ただし、自己に関する情報の請求は、個人情報開示請求をご利用ください。)
請求の対象となる情報
新潟市の各実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、議会、土地開発公社)が保有している文書、図画、電磁的記録が対象となります。ただし、以下のものは情報公開請求の対象ではありません。
- 法令又は他の条例の規定により、別途公開の手続きが定められているもの
- 新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるもの又は図書館などで情報提供しているもの
- 新潟市公文書管理条例第2条第4項に規定する特定歴史公文書
- 歴史的、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
公開できない情報
市が保有する情報は公開することが原則ですが、次の情報は公開できません。
- 特定の個人が識別できる情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
- 公共の安全等に支障を及ぼす情報
- 審議、検討に不当な混乱、不利益等を及ぼす情報
- 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
請求の方法
1.請求書を提出して請求する方法
情報公開請求書に住所、氏名、知りたい行政文書名又は情報の内容など、所定の事項を記載して次のいずれかの方法で提出してください。
窓口での請求 | 受付窓口へ請求書を提出してください。 |
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郵送での請求 | 文書を保有する担当課に送付してください。 |
ファクシミリでの請求 | 文書を保有する担当課に送付してください。 |
2.電子申請により請求する方法
下記のリンクから、市ホームページの「申請・届出の総合窓口」又は「行政文書情報の提供・公開窓口」から手順に従い申請してください。
電子申請による請求
文書目録による請求
「行政文書情報の提供・公開窓口」へリンクします。(外部サイト)
※文書目録の検索結果から文書を指定して請求ができます。
請求後の流れについて
- 受付窓口に提出された請求書は、請求された文書の担当課へ転送します。
- 公開、非公開等の決定通知書は、各担当課が請求者に送付します。
- 担当課が複数の場合は、それぞれの担当課から決定通知書を送付します。
受付窓口
受付窓口 | 請求対象文書 |
---|---|
各課等 | 各課等の所管している行政文書 |
各区総務課または地域総務課 | 当該区の所管する文書 |
市民病院医事課 | 市民病院の所管する文書 |
消防局企画人事課 | 消防局の所管する文書 |
各消防署市民安全課 | 当該消防署の所管する文書 |
水道局総務課 | 水道局の所管する文書 |
市政情報室(市役所本館1階) | 各実施機関の文書すべての受付を行います(原則、所管する担当課が不明な場合) |
決定の通知
請求書を収受した日から起算して、原則15日以内に文書を所管する担当課から公開するかどうかの決定を行い、決定後速やかに決定通知書を送付します。
費用について
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用が必要です。写しの作成にかかる実費相当額は以下のとおりです。
- 電子複写機によるA3版以下のもの 白黒 1面につき10円、カラー 1面につき70円
- 電磁的記録の複写 光ディスクに複写したもの(市が用意するCD-R(記憶容量700メガバイト)のもの) 1枚につき100円 USBメモリに複写したもの(市が用意する4ギガバイトのもの) 1個につき1,000円
- 業務委託契約によるもの 当該委託契約による単価 このほか、写しの郵送を希望される方には別に郵送料も必要となります。
決定等に不服がある場合
1.非公開決定等についての審査請求
非公開決定等に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、当該決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
2.公開請求に係る不作為についての審査請求(請求書受理後15日を経過しても、公開するかどうかの決定を行わない場合など)
不作為についての審査請求は、不作為状態が継続している限り、いつでも行うことができます。
審査請求書は、審査庁もしくは処分庁(決定を行った担当課)に提出してください。
審査請求があった場合は、第三者機関である新潟市公文書公開等審査会に諮問され、ここでの答申を基に、再度公開するかどうかを決定します。
情報の公表と提供
情報公開を総合的に推進するために、「情報の公表及び提供に関する指針」を定め、市政に関する情報を積極的に公表又は提供することとしています。
附属機関
情報公開制度関係例規
新潟市情報公開条例第6条第2号ただし書きエ及びオの規定に基づく基準(PDF:73KB)
問合せ先
総務部総務課市政情報室(市役所本館1階)
電話:025-226-2425(直通)
FAX:025-228-1060
Eメール:somu@city.niigata.lg.jp
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