個人情報保護制度
最終更新日:2023年5月11日
令和5年度からの個人情報保護制度について
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定し、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、令和5年度から、統合後の個人情報保護制度に一元化されることになりました。
個人情報保護法改正の全体像
- 条例の施行
- 現行の「新潟市個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例」を令和5年度4月1日に施行しました。
- 死者に関する情報が個人情報に含まれないことから「新潟市死者情報の開示に関する条例」を令和5年度4月1日に施行しました。
個人情報開示請求
市が保有している自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
また、その個人情報に事実の誤りがある場合には訂正を求めることや、その個人情報について市の取扱いが不適正であると思われる場合にはその利用や提供の停止を求めることもできます。
開示・訂正・利用停止請求のできる方
- どなたでも、自己に関する個人情報の開示請求をすることができます。
- 本人又は代理人(法定、任意)が請求することができます。
- 未成年者及び成年被後見人又は特定個人情報(注1)は代理人(法定、任意)が、本人に代わって請求をすることができます。
- 亡くなった方の個人情報について、一定の条件を満たす方は請求をすることができます。(詳しくは当該個人情報を保有する担当課までお問い合わせください。)
- なお、訂正請求・利用停止請求は、開示請求により開示を受けた個人情報が対象となります。
(注1)特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)が記載されている個人情報のことをいいます。
請求の対象となる情報
新潟市の各実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者)が保有している個人情報が対象となります。※令和5年度から議会及び土地開発公社は条例の対象となりません。請求する際はそれぞれの窓口に提出することになりました。(議会は別途条例、土地開発公社は民間に準じます。)
以下のものは請求の対象ではありません。
- 法令又は他の条例の規定により、別途手続きが定められているもの
- 新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるもの又は図書館などで情報提供しているもの
- 新潟市公文書管理条例第2条第4項に規定する特定歴史公文書
- 歴史的、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
開示できない情報
自己の情報に関しては開示することが原則ですが、第三者の正当な権利を侵害するおそれがあるときなどは開示できない場合もあります。
開示・訂正・利用停止請求の方法
- 個人情報開示請求書(又は個人情報訂正請求書、個人情報利用停止請求書)を下記の受付窓口へ提出してください。(開示請求書等の提出先が不明な場合は市政情報室までお問合せください)その際、本人であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)が必要です。
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本など法定代理人であることを確認できる書類(注2)も必要です。
- 個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求を任意代理人が行う場合は、委任状が必要です。
- 郵送による請求の場合は、請求する方の住民票が必要です(注2)。
- その場で直ちに開示できるものは、口頭による個人情報の提供が可能ですので当該個人情報を保有している担当課までお問い合わせください。※令和5年度から口頭による請求が不可能となりました。(詳しくは当該個人情報を保有する担当課までお問合せください。)
(注2)請求日前30日以内に作成されたものに限ります。
受付窓口
受付窓口 | 請求対象となる個人情報 |
---|---|
各課等 | 各課等で管理している個人情報 |
各区総務課または地域総務課 | 当該区の保有個人情報 |
市民病院医事課 | 市民病院の保有個人情報 |
消防局企画人事課 | 消防局の保有個人情報 |
各消防署市民安全課 | 当該消防署の保有個人情報 |
水道局総務課 | 水道局の保有個人情報 |
開示・訂正・利用停止決定のお知らせ
開示請求書、訂正請求書、利用停止請求書は収受した日から14日以内に開示又は不開示、訂正するかどうかの決定を行い、決定後速やかに決定通知書を担当課から送付します。(決定までの期間は収受した日を含めません。また補正があった場合、補正に要した期間は含めません。)
原則として、決定通知があった日から30日以内に申出書により、開示実施の申出を行う必要があります。(ただし、開示請求の際に担当課と開示方法が確認できている場合は不要です。詳しくは当該個人情報を保有している担当課までお問合せください。)
手数料と費用について
市では開示請求等の際、手数料無料です。
開示請求の場合、閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用が必要です。写しの作成にかかる実費相当額は以下のとおりです。
・電子複写機によるA3版以下のもの
白黒 1面につき10円、カラー 1面につき70円
・電磁的記録の複写
光ディスクに複写したもの(市が用意するCD-R(記憶容量700メガバイト)のもの) 1枚につき100円
USBメモリに複写したもの(市が用意する4ギガバイトのもの) 1個につき1,000円
このほか、写しの郵送を希望される方には別に郵送料も必要となります。
決定等に不服がある場合
1.不開示・非訂正・利用非停止決定等についての審査請求
開示請求・訂正請求・利用停止請求の決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。
2.開示・訂正請求等に係る不作為についての審査請求(請求書受付後15日を経過しても、開示・訂正するかどうかの決定を行わない場合など)
不作為についての審査請求は、不作為状態が継続している限り、いつでも行うことができます。
審査請求書は、審査庁もしくは処分庁(決定を行った担当課)に提出してください。
審査請求があった場合は、第三者機関である新潟市公文書公開等審査会に諮問され、ここでの答申を基に、再度開示、訂正、利用停止するかどうかを決定します。
附属機関
個人情報保護制度関係例規
新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:1,105KB)
防犯カメラ等設置状況
「新潟市防犯カメラ等の個人情報の保護に配慮した設置及び運用に関する要綱」に基づく防犯カメラ等の設置状況を掲載しています。
問合せ先
総務部総務課市政情報室(市役所本館1階)
電話:025-226-2425(直通)
FAX:025-228-1060
Eメール:somu@city.niigata.lg.jp
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