保有個人情報開示請求

最終更新日:2026年4月1日

個人情報の保護に関する法律に基づき、新潟市の機関が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
「新潟市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいいます。なお、議会については、個別の条例により、保有個人情報の取扱いを規定しています。
新潟市の機関が自身の個人情報を保有している場合、新潟市民に限らず、どなたでも請求できます。

請求をお考えの方へ

請求に先立ち、対象の個人情報を保有する(と見込まれる)課に問い合わせると、手続きが円滑に進められます。
新潟市ホームページ内の各ページの作成担当課や個人情報ファイル簿行政文書ファイル管理簿などを参考にしてください。

開示の方法と費用

開示の主な方法及びその費用は次のとおりです。開示方法は、請求時に選択します。なお、閲覧してから、写しの交付を受けることもできます。
また、郵送による交付の場合は、郵送料が別途必要となります。

窓口での閲覧

無料

文書の写しの交付

文書の写しの交付費用
白黒(A3以下の用紙)1面につき10円
カラー(A3以下の用紙)1面につき70円

電磁的記録の交付

電磁的記録の交付費用
用紙により出力したもの(A3以下の用紙で白黒に限る)1面につき10円
CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの1枚につき100円
USBメモリ(記憶容量4ギガバイトのもの)に複写したもの1個につき1,000円

請求の方法

請求は、オンライン請求のほか、請求書を窓口で提出するか又は郵便などで送付して行うことができます。
請求の受付から決定まで、請求対象の個人情報を保有している課で行います。

オンラインでの請求

オンライン請求は、本人が、マイナンバーカードの電子署名により本人確認を行うことでできます。
マイナンバーカードをお持ちでない場合や、代理人による請求の場合は、他の方法で請求をお願いします。
オンライン請求は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)(外部サイト)で行います。
初めて同システムを利用する際は、利用者登録が必要です。

新潟市オンライン申請システム

窓口等での請求

窓口や送付による請求の場合は、保有個人情報開示請求書を記入し、以下の本人確認書類等をご用意の上、個人情報を保有する課に提出してください。
必要な書類は、本人による請求か代理人か、窓口に持参するか送付するかによって異なります。
1 共通して必要な書類

本人確認書類として、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険の資格確認書など(下記参照)

  • 原則として、開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一の記載がある公的な書類が必要
  • 窓口の場合は原本を提示、送付の場合はコピーを提出
  • 任意代理人による請求の場合は、原則として顔写真付きの書類の提示等が必要

2 代理人による請求のときに必要な書類

代理人の資格確認書類として、次のもの

  • 法定代理人は、戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書など代理人の資格が確認できる書類で、30日以内に作成されたものの原本
  • 任意代理人は、委任状に加え、委任者が委任状に実印を押印し30日以内に作成された印鑑証明書原本を添付するか、委任者のマイナンバーカード、運転免許証等、本人に対し1点のみ発行される本人確認書類のコピーを添付

3 送付により請求するときに必要な書類

開示請求者(本人請求の場合は本人、代理人請求のときは代理人)の住民票の写し(30日以内に作成されたもので、コピー不可)

本人確認書類として認められる書類の例
運転免許証、健康保険の資格確認書、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、国民健康保険の資格確認書、後期高齢者医療保険の資格確認書、船員保険の資格確認書、私立学校教職員共済制度の資格確認書、国家公務員共済組合の資格確認書、地方公務員共済組合の資格確認書、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、等
これらの書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合は、開示請求先にお問い合わせください。

手続きの流れ

請求から開示実施までの主な流れは次のとおりです。

  1. 相談、請求
  2. 保有個人情報の調査、開示すべき個人情報の特定
  3. 開示、不開示の判断、決定
  4. 決定通知書の送付
  5. 写し交付の場合、費用の納入
  6. 開示の実施

不開示となる情報

市の機関が保有する個人情報は原則開示ですが、法に定める次のような不開示情報が含まれる場合、その部分は不開示となります。

  • 開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  • 市の機関等における審議、検討に不当に混乱等を及ぼすおそれのある情報
  • 市の機関等が行う事務又は事業に関して適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

決定に不服がある場合

不開示などの決定に納得できない場合は、行政不服審査法に基づく審査請求又は行政事件訴訟法に基づく訴訟の提起をすることができます。
情報公開請求等にかかる不服の申立て

関係例規

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

総務部 総務課 市政情報室

〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2425 FAX:025-228-1060

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで