情報公開請求等に係る不服の申立て
最終更新日:2026年3月23日
このページは、行政不服審査法に基づく不服申立てのうち、情報公開請求、保有個人情報開示請求などの事案に関する手続きを説明しているものです。
これ以外の処分に関する不服申し立てについては、行政不服審査法に基づく新潟市の審査体制についてのページをご覧ください。
行政不服審査法に基づく審査請求
行政不服審査法は、行政庁の不当な処分等に関し、行政の自己反省機能を生かした簡易迅速な不服申立ての制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとしているものです。
行政庁の処分に不服がある場合、また、行政庁に処分の申請をし、相当の期間が経過したにもかかわらず処分がなされない場合に審査請求ができるとされています。
情報公開請求等に係る審査請求
審査請求できるとき、請求できる人
情報公開請求や保有個人情報開示請求に関し、次のいずれかに該当するとき、次に掲げる人は審査請求することができます。
1 次のいずれかの請求に対して新潟市の機関が行った決定に不服があるとき 請求した人その他不服がある人(法律上の利益がある人)
(1) 情報公開請求
(2) 保有個人情報開示請求、訂正請求又は利用停止請求
(3) 死者情報開示請求
2 1のいずれかの請求に対する決定がいつまでもされないとき 請求した人
請求の方法
請求は、オンライン申請のほか、窓口に持参、又は郵送若しくは信書便にて行うことができます。
オンラインでの請求
新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)(外部サイト)で行います。

あらかじめ、下の審査請求書にワードで入力するか(PDFに変換したものも可)、手書きで記入した請求書をスキャン又は写真撮影して、審査請求書のファイルを用意し、システム内で添付して請求します。
初めて同システムを利用する際は、利用者登録が必要です。
窓口等での請求
審査請求書を記入し、審査を担当する課に提出してください。担当課が決まっていない場合、わからない場合は、決定を行った課(決定がされないときは当初の情報公開等の請求先の課)に提出してください。
請求書様式、記載例
情報公開等の決定に不服があるとき
審査請求書(決定用、記入様式)(ワード:26KB)
審査請求書(決定用、記入様式)(PDF:78KB)
審査請求書(決定用、記載例)(PDF:127KB)
情報公開等の請求に対する決定がいつまでもされないとき
審査請求書(不作為用、記入様式)(ワード:23KB)
審査請求書(不作為用、記入様式)(PDF:63KB)
審査請求書(不作為用、記載例)(PDF:99KB)
審査請求の流れ
審査請求手続きの主な流れは次のとおりです。
- 請求
- 処分庁から提出された弁明書写しを受領
- 反論書の提出(任意)
- 審査庁が新潟市公文書公開等審査会に諮問
- 審査会における審査
- 審査会から審査庁に答申
- 審査庁が裁決、その謄本を受領
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