全体計画認定について
最終更新日:2026年4月1日
全体計画認定制度とは
建築基準法令の適用を受けない既存不適格建築物(※1)について、増築、改築、大規模の修繕・模様替え(以下「増築等」)又は用途変更に伴う既存不適格の遡及適用にかかる工事(※2)を、複数の工事に分けて段階的に建築基準法令の規定に適合させていく計画について、特定行政庁が認定を行う制度です。認定することで、全体計画にかかる最後の工事に着手するまでは既存不適格として取り扱い、現行規定を適用しないこととすることにより、大規模な改修を計画的・段階的に進めることができます。
※1 適法に建てられた建築物が、建築基準法令の改正、都市計画の変更等により、建築基準法令の規定に適合しなくなるために、当該規定が適用されていない状態の建築物を「既存不適格建築物」といいます。
※2 既存建築物の増築等又は用途変更を行おうとする場合には、計画建築物全体を建築基準法令の規定に適合させる必要があります(緩和措置あり)。既存部分に改正後の新しい規定を適用することを「遡及適用」といい、そのために必要な工事を指します。
認定申請について
全体計画認定申請書及び全体計画概要書に、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成した設計図書を添えてご提出ください。
【対象】以下の全ての基準に該当するもの
*増築等を含む工事を2以上の工事に分けて行うことがやむを得ないこと
*全体計画に係る全ての工事完了後において、法令の規定に適合することとなること
*全体計画に係る各工事の完了後において、危険性等が増大しないものであること
【全体計画の期間】5年程度
※新耐震基準に適合するもの、耐震診断基準に適合するものなど、一定の安全性が確保されている場合は、維持保全や機能向上のための大規模な改修工事の実施時期等を勘案し、20年程度の長期間にわたる全体計画も可能。
詳しくは、下記の建築行政課建築審査係の窓口までご相談ください。
工事完了報告について
建築確認・検査を要しない工事の場合、全体計画認定を受けた建築主は、建築基準法第86条の8第4項の規定により、全体計画認定に係る工事が完了した時に、「全体計画認定に係る工事完了報告書」の提出をお願いします。
添付図書として、 全体計画認定に係る工事(着手前、完了)が確認できる写真を添付してください。
様式・手数料など
様式のダウンロード
認定申請手数料
手数料の納付方法
関連リンク
※既存不適格調書については上記サイトをご確認ください。
国土交通省 全体計画認定を活用した既存不適格建築物の増築等について(外部サイト)
このページの作成担当
建築部 建築行政課 建築審査係
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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