建築協定

最終更新日:2026年4月1日

魅力ある街づくり あなたも街づくりに参加しませんか

建物を建てるには法律でいろいろな基準が定められています。
これらは全国一律に適用される最低の基準ですから、この基準の範囲内であっても各人が思い思いに計画しますと、なんとなくまとまりのない街になったり、また、やっと家を建てたのに近くに高い建物や隣地境界ぎりぎりに建物が建築され、日照やプライバシーが侵害されたなどの問題が生じることにもなります。
そこで、地域住民のみずからの考えで、魅力ある住宅街や高度な利便性がある商店街、工場街を造っていく制度建築協定が設けられています

建築協定とは、このような制度です

  • 建築協定は、地域住民全員の合意によって建築基準法の一般的な基準を超えるの高い基準を定め、住みよい街づくりをはかる制度です。
  • 建築協定は、普通の約束とは異なり、新潟市長に届け出て認可を受けることによって、合意した当事者間はもとより、土地や家を買ったりして、後からその協定区域に住むことになった人もその協定を守らなければならない制度です。
  • 建築協定は、住民みずからが定めた「街づくりの約束」をみずからの意思と協力で長期間にわたって守っていく制度です。

協定区域の決め方は

面積的な制限は特にありません。
できるだけ広い範囲が望ましいことですが、協定内容の趣旨が生かされる範囲でも良いでしょう。
区域の考え方としては、自治会や街区などまとまった単位の区域で、道路などで境界が明確なほうが望ましいでしょう。

こんな街をつくりたい 建築協定で取り決める事項は・・・

建築協定は、建物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備について取り決めることができます。
例えば、下表のようなことがあげられます。 既成市街地ではあまり欲張らずに、みんなの賛成が得られる内容にまとめることが建築協定書づくりのポイントです。 たとえ、ひとつのことでも協定ができますと、よりよい街づくりにつながります。

住宅地では

表
こんな住宅地をつくりたい 協定する内容
専用住宅地にしたい 住宅用の建物だけを認める。(ある程度例外を含めると協定しやすくなります。)
低層住宅の環境を守りたい
ゆったりとした住宅地にしたい
・高さ、階数を制限する。
・住宅を一戸建てに限定する。
・法律に定められている建ぺい率や容積率よりも厳しい基準にする。
・敷地面積の最低規模を定める。
良好な景観を形成・保全したい ・道路から建物までの離れを定め、家並みをそろえる。
・ブロック塀を制限し、生け垣や生け垣併用の塀とする。
・建物の色彩や屋根の形態を整える。
プライバシーを守りたい ・隣地境界線から建物までの離れを定める。
・建物の階数を制限したり、屋上の利用を制限する。
日照をできるだけ確保したい 北側の境界線から建物までの離れの最低限を定める。

商業地では

表
こんな商業地をつくりたい 協定する内容
調和のある美しい商店街としてイメージアップしたい ・軒の高さをそろえる
・道路から建物までの離れを定め、街並みを整える。
・看板の大きさ、配色、設置位置などを統一する。
・建物の色彩や形態を整える。
お客様が安心して買物ができる商店街にしたい ・1階部分は道路から後退し、歩道を広くする
・外壁や軒裏を防火構造にする。
商業地としての環境を守りたい 1階部分は、商店以外の用途に使用しない。

街並みイメージ

街並みイメージ

建築協定付き宅地分譲

建築協定の有効な手段です。宅地分譲者は積極的に取り入れてください

一人協定

  • これは、ディベロッパーが開発した分譲地で、分譲前の土地所有者が1人の段階で建築協定の認可を受け、建築協定付きで宅地販売を行う方法です。
  • こうすれば宅地分譲のはじめから望ましい街づくりを行うことができ、分譲後も住宅の環境を守ることができます。
  • 一人協定の効力が発生するのは、協定の認可を受けた日から3年以内に、宅地分譲によって土地所有者が2人以上になったときからです。

土地開発など分譲前の協定

  • 土地区画整理事業や開発行為などで、土地開発を行い分譲する場合は、開発時点の少数の土地所有者の段階で協定しますと、「一人協定」と同様にはじめから望ましい街づくりができます。

Q&A

Q.建築協定を結んでおくと、後になって都合で家や土地を売るとき、不利になりませんか?

A. 建築協定つきの住宅地は、一般に良好な住環境を備えた住宅地と評価されます。ですから、不利になるどころか、かえって良好な住環境を求める人達から喜ばれます。

Q.建築協定に違反した場合には、どのように取り扱いますか?

A. 建築協定は、私人が自主的に規制を行うことを目的として締結するものですから、違反行為に対する措置について建築協定書に定めておかなければなりません。 違反行為に対する措置としては、一般的には運営委員会の決定に基づいて、違反者に対して工事の施工停止や是正を求めたり、また、その求めが履行されない場合は裁判所へ提訴できることを定めています。

建築協定の手続きは・・・

新潟市の建築協定一覧表

表
番号
協定名称 区 区域の地名地番 協定区域の面積
目的 認可年月日 有効期間 協定書 区域図
1 石山団地商店街建築協定 東区 石山団地666番3の一部 3,318平方メートル
商店街としての利便を高度に維持増進することを目的とする。 平成2年8月18日

10年間(自動更新)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定書(PDF:191KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:1,309KB)
2 小針川原地区建築協定 西区 小針1丁目242外 26,277平方メートル
住宅地として良好な環境の維持、増進に資することを目的とする。 平成12年7月13日 10年間(自動更新) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定書(PDF:136KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:2,912KB)
3 三菱瓦斯化学建築協定 北区 太夫浜字上浜山1382番地 178,784.05平方メートル
工業用地としての利便を増進すると共に、隣接する住宅地との環境の維持保全を図ることを目的とする。 令和5年1月5日 10年間(自動更新) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定書(PDF:138KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:121KB)
4 ルナグランデ新潟南建築協定 江南区 亀田大月3丁目1909番4 外 7,906平方メートル
良好な居住環境の維持増進を目的とする。 平成19年7月27日 10年間(自動更新) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定書(PDF:178KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:1,699KB)
5 サンクレーク新崎建築協定 北区 高森新田字三反割67番・67番1・80番1・90番 18,491平方メートル
良好な居住環境の維持増進を目的とする。 平成20年4月28日 10年間(自動更新) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定書(PDF:144KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:1,653KB)
6 古町通5番町地区まちなか再生建築物等整備事業の空地等に係る建築協定 中央区 古町通五番町612番他11筆、西堀前通五番町751番他11筆 3,109.45平方メートル
良好な都市環境の維持増進を目的とする。 平成25年3月29日 30年間 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定書(PDF:88KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:71KB)
7

Dia Land 建築協定

中央区 上所3丁目354番48 外99筆 27,661.65平方メートル
良好な居住環境を維持増進することを目的とする。 令和3年10月11日 認可の公告の日から10年間(自動更新) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定書(PDF:96KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:926KB)
8 野きろの杜建築協定 西蒲区 和納字童子1358番2 ほか118筆 14,580.77平方メートル
良好な居住環境の維持増進を目的とする。 令和5年11月6日 認可の公告の日から10年間(自動更新) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定書(PDF:2,577KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:643KB)

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このページの作成担当

建築部 建築行政課 建築審査係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849  FAX:025-229-5190

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