既存建築物の増築等又は用途変更の手続きについて

最終更新日:2026年4月1日

ストック社会への転換に向け、国土交通省では、既存建築物の確認審査等の円滑化、既存建築ストックの有効活用を促進する観点から、ガイドラインや解説集を策定・公表しています。
適法に建てられた建築物が、建築基準法令の改正、都市計画の変更等により、建築基準法令の規定に適合しなくなるために、当該規定が適用されていない状態の建築物を「既存不適格建築物」といいます。
既存建築物の増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替え(以下「増築等」)又は用途変更を行おうとする場合には、計画建築物全体をその時点の建築基準法令の規定に適合させる必要がありますが、一定の範囲内の増築等又は用途変更を行う際には、適用していなかった規定を引き続き適用しない緩和措置が講じられています。
増築等又は用途変更に伴う確認申請を行う場合は、既存建築物及びその敷地について、建築基準法令の規定への適合状況を建築確認の中で確認するため、既存建築物の現況調査ガイドラインに沿った報告書等の提出が必要になります。

現況調査報告書について

敷地内の既存建築物について、検査済証の有無をご確認ください(※1)。
検査済証がない場合は、国土交通省が公表している「既存建築物の現況調査ガイドライン」に沿った現況調査報告書の提出が必要になります(※2)。

※1 検査済証を紛失している場合、昭和38年以降(新津地域は昭和33年以降)に建築確認を受けた物件については、台帳に記載された事項の証明書を取得することができます。民間指定確認検査機関で建築確認を受けた物件についても、同様に証明書を取得することができます。(手続きの方法は、関連リンク「建築計画概要書・台帳記載証明書」のページでご確認ください。)

※2 別棟増築の場合は、調査項目のうち報告書の提出を求めない規定もあります。詳しくは、下記の建築行政課建築審査係の窓口までご相談ください。

※上記は国土交通省ホームページで掲載されている参考書式です。

木造2階建て・戸建て住宅(軸組工法)の場合の現況調査報告書の作成方法がまとめられています。これ以外の建築物については、建築基準法の各規定について、掲載されている調査項目と調査方法を参考に、調査結果をまとめてください。 

既存不適格調書について

既存建築物の増築等又は用途変更にあたり、以下の制限の緩和が適用される場合は、既存不適格調書の提出が必要です。
・既存の建築物に対する制限の緩和(建築基準法第86条の7)
・既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和(法第86条の8)
・用途の変更に対するこの法律の準用(法第87条)

※既存不適格となる事項がない場合など、調書の提出が不要な場合もあります。詳しくは、下記の建築行政課建築審査係の窓口までご相談ください。

※上記は参考書式ですので、任意の書式で提出されてもかまいません。

既存の建築物に対する制限の緩和が適用される増築等や用途変更の範囲について解説されています。

参考資料

現況調査にあたり調査が困難な規定の取扱い、大規模の修繕及び大規模の模様替の取扱いが記載されています。

関連リンク

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このページの作成担当

建築部 建築行政課 建築審査係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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