住宅系建築物の容積率割増(建築基準法第52条第8項)の取扱い

最終更新日:2026年4月1日

住宅系建築物の容積率緩和規定について

建築基準法第52条第8項(平成14年7月12日改正 平成15年1月1日施行)では、下記の用途地域において一定の条件を満たす共同住宅などの容積率が最大1.5倍まで緩和される規定が定められていますが、新潟市では、地域特性を十分反映させるため、当該緩和規定を適用しないこととしています。

緩和規定を適用除外とする用途地域

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の全域

なお、容積率の緩和制度については、建築基準法第59条の2による総合設計制度がございます。
市街地の環境改善等を目的とする当該制度の活用をご計画の方は、お気軽にご相談下さい。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課 建築審査係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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