建築確認申請書の提出書類について
最終更新日:2026年4月1日
新潟市に確認申請書(計画通知書)を提出する場合は、以下の書類をご提出ください。計画の内容によっては、ここに掲げる書類以外の提出を求める場合があります。また、建築士の登録情報の確認がとれない場合は、建築士免許証の写しの提出を求める場合があります。
1.建築物の申請
| 建築物の種類 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| (1) | 戸建て住宅で、防火・準防火地域以外に建築する場合 | 委任状、正本1部、副本1部、建築計画概要書1部、建築工事届1部、事前調査報告書1部、盛土規制法判定チェックリスト1部 |
| (2) | 戸建て住宅で、防火・準防火地域内に建築する場合 | 委任状、正本1部、副本1部、消防用図面1部(A3版)、建築計画概要書1部、建築工事届1部、事前調査報告書1部、盛土規制法判定チェックリスト1部 |
| (3) | 戸建て住宅以外のもの | 委任状、正本1部、副本1部、消防用図面1部(A3版)、建築計画概要書1部、建築工事届1部、事前調査報告書1部、盛土規制法判定チェックリスト1部 |
※正本及び副本には、建築基準法施行規則第1条の3に掲げる図面等を添付してください。
※建築工事届は建築物の床面積が10平方メートル以下の場合は不要です。
※構造計算適合性判定を要する建築物については、確認審査の末日の3日前までに、都道府県知事が業務を委任する指定構造計算適合性判定機関が交付する適合性判定通知書又はその写しの提出が必要になります。
※省エネ適合性判定を要する建築物については、確認審査の末日の3日前までに、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書又はその写しの提出が必要になります。
建築物省エネ法の適合性判定については、こちらをご覧ください。
※浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置届を添付してください。(特定行政庁用、設置者控え、環境対策課用(正)、環境対策課用(副)の4枚必要です。
関連リンク
2.昇降機の申請
- 委任状、正本1部、副本1部
※正本及び副本には、建築基準法施行規則第2条の2に掲げる図面等を添付してください。
3.一般工作物の申請
- 委任状、正本1部、副本1部、事前調査報告書1部
※正本及び副本には、建築基準法施行規則第3条に掲げる図面等を添付してください。
様式・手数料など
様式ダウンロード
審査手数料
手数料の納付方法
このページの作成担当
建築部 建築行政課 建築審査係
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190
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