広告版などの確認申請手続きについて

最終更新日:2026年4月1日

高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(以下、『高さが4メートルを超える広告板など』という)は、建築物以外の工作物として建築基準法の適用を受け、確認申請の手続きが必要となります。
手続きがなく、構造耐力の安全性が確認できないものは、強風時や地震時に飛散、転倒し、周辺に甚大な被害を及ぼすことが想定されますので、必ず申請手続きを行ってください。

※高さが4mを超える場合、以下の広告版も該当しますのでご注意ください。
 ・建築物の屋上に設置されるもの
 ・建築物の外壁に設置されるもの

関連リンク

※屋外広告物は、各区役所の建設課で設置許可を受ける必要があります。
※大規模な屋外広告物は景観事前協議が必要となります。
詳しくは上記リンク先をご参照ください。

このページの作成担当

建築部 建築行政課 建築審査係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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