風圧力について(建築基準法施行令第87条関係)
最終更新日:2026年4月1日
1.基準風速
施行令第87条第2項に規定する基準風速は、新潟市全域で毎秒30メートルと定められています(平成12年建設省告示1454号による)。
2.地表面粗度区分
平成12年建設省告示1454号に規定する地表面粗度区分について、新潟市において"1"および"4"に該当する区域は定めておりません。よって、当該告示の規定に従って、"2"もしくは"3"のいずれの区域に当たるかを判断することとなります。
海岸線等からの距離が500メートルを超える場合や計画建築物の高さが13メートル以下の場合は、地表面粗度区分は"3"となります。
(地表面粗度区分を表す数字は本来ギリシャ文字ですが、表示の都合上、アラビア文字としています)
平成12年建設省告示1454号に基づく地表面粗度区分(新潟市)
3.工作物の構造計算について
工作物の構造計算に用いる風圧力については、平成12年建設省告示1449号の規定により、その種別に応じて施行令第87条の規定が準用されています。
このページの作成担当
建築部 建築行政課 建築審査係
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190
本文ここまで

閉じる