新潟市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例

最終更新日:2026年4月1日

人口減少や超高齢社会の到来に備え、高齢者等を含め誰もが暮らしやすい集約型の都市構造を実現するとともに、集約拠点として中心市街地の再生を図るため、都市計画法及建築基準法が改正され、都市構造やインフラ整備に大きな影響を与える大型店舗等の大規模集客施設に係る立地規制が強化されました。本市では当該規制が適用されない準工業地域を対象に都市計画法に基づき特別用途地区を定め、立地規制をさらに強化することにより、適正な土地利用の誘導を図ることとしています。このため建築基準法第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内(大規模集客施設制限地区内)における建築物の制限に関する条例が制定されています。
条例施行 平成20年10月1日(第7条罰則規定の適用は平成21年4月1日~)

条例の規制対象となる建築物の用途・規模について

大規模集客施設制限地区(※1)内では、集客施設(※2)でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え、かつ、小売業に供する店舗面積(※3)の合計が3千平方メートルを超える建築物の建築が制限されます。(建築できなくなります。)

※1 大規模集客施設制限地区について

都市計画法に基づき、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の種類・位置・範囲を定めました。範囲は、「認定中心市街地活性化区域」及び「流通業務地区」を除くすべての準工業地域となります。(詳細については都市計画課ホームページへ)

※2 集客施設について

建築基準法別表第2(か)項に掲げる用途(同項の規定により政令で定めるものを含む。)劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外もしくは場内車券売場、勝舟投票券発売所でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

※3 店舗面積について

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積

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このページの作成担当

建築部 建築行政課 建築審査係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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