総合設計制度について
最終更新日:2026年4月1日
総合設計制度に係る許可基準
この基準は、建築基準法第59条の2の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例の許可に関して必要な事項を定め、総合設計の適正な運用を図り、優良な建築物を誘導することにより、市街地環境の整備改善及び良好な市街地住宅の供給促進に資することを目的としたものです。
総合設計制度適用にあたっての敷地面積の規模・要件の緩和
総合設計制度の活用においては、敷地面積の規模などの基準に適合しないことから制度を利用できない場合も多く、特に中心市街地は郊外に比べて敷地の細分化が進行しており、また隣接地の買収が難しいなど、基準に見合う敷地の確保が困難である場合が多いのが現状です。
そのため、本制度の適用要件のうち、特定行政庁が規則により緩和可能となっている敷地規模の要件を下の表のとおり緩和することにより、制度の活用促進を図るものです。
| 地域又は区域 | 指定 建ぺい率 (%) |
指定 容積率 (%) |
敷地面積の規模 (現行)(平方メートル) |
規制による緩和 (改正)(平方メートル) |
規則で定めることが できる敷地面積の規模 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 50 | 100 | 3,000 | 3,000 | 1,000以上 3,000未満 |
| 第2種低層住居専用地域 | 50 | 100 | 3,000 | 3,000 | 1,000以上 3,000未満 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 150 | 2,000 | 2,000 | 500以上 2,000未満 |
| 60 | 200 | 2,000 | 2,000 | 500以上 2,000未満 |
|
| 第2種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 2,000 | 2,000 | 500以上 2,000未満 |
| 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2,000 | 2,000 | 500以上 2,000未満 |
| 第2種住居地域 | 60 | 200 | 2,000 | 2,000 | 500以上 2,000未満 |
| 準住居地域 | 60 | 200 | 2,000 | 2,000 | 500以上 2,000未満 |
| 近隣商業地域 | 80 | 200 | 1,000 | 1,000 | 500以上 1,000未満 |
| 80 | 300 | 1,000 | 500(緩和) | 500以上 1,000未満 |
|
| 商業地域 | 80 | 400 | 1,000 | 500(緩和) | 500以上 1,000未満 |
| 80 | 600 | 1,000 | 500(緩和) | 500以上 1,000未満 |
|
| 準工業地域 | 60 | 200 | 2,000 | 2,000 | 500以上 1,000未満 |
| 工業地域 | 60 | 200 | 2,000 | 2,000 | 500以上 1,000未満 |
| 工業専用地域 | 60 | 200 | 2,000 | 2,000 | 500以上 1,000未満 |
| 用途地域の指定のない区域 | 地域による | 地域による | 2,000 | 2,000 | 1,000以上 2,000未満 |
公開空地の利用について
公開空地の利用には、事前に利用協議申入書を市長に提出し、適合通知書の交付を受ける必要があります。
NEXT21公開空地の利用の取扱い要領について
これまで、商行為を伴うにぎわい創出イベント等の実施が制限されていたNEXT21公開空地について、規制を一部緩和し、オープンカフェやフリーマーケットなどの新たなイベント等を実施することで、まちなかのにぎわいや新たな魅力創出のため、平成24・25年度に公開空地を活用した社会実験を実施しました。そこで得られた運用上の課題などを整理・検討した結果、一定の条件に適合した場合に、にぎわい創出イベント等の実施を認めることとしました。
NEXT21公開空地の利用に関しましては、「NEXT21公開空地の利用の取扱い要領」を定め、平成26年4月1日より運用しています。
NEXT21公開空地の利用の取扱い要領(PDF:361KB)
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このページの作成担当
建築部 建築行政課 建築審査係
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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