一団地認定について
最終更新日:2026年4月1日
一団地認定とは
建築基準法は原則として一敷地一建築物を単位として各種制限を適用していますが、2以上の敷地等で構成される一団の土地に1又は2以上の構えを成す建築物について特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて、制限を適用する場合においては、これらの建築物は同一の敷地にあるものとみなすもので、「一団地認定」などと呼ばれています。
申請手続きについて
事前相談が必要となりますので、建築行政課建築審査係にお問い合わせください。申請書類等については、eにいがたをご確認ください。
様式・手数料など
様式ダウンロード
認定申請手数料
手数料の納付方法
このページの作成担当
建築部 建築行政課 建築審査係
新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190
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