被災したブロック塀等の撤去に補助金が出ます

最終更新日:2024年3月30日

目的

この補助制度は、令和6年能登半島地震により、被災し危険な状態となっているブロック塀等の撤去工事の費用を補助するために実施するものです。

補助制度の内容や申請の流れなどが記載されているパンフレットです。

概要

ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造、コンクリート製の塀および門柱をいいます。

補助対象

  • 道路等に面しているブロック塀等で、被災し危険な状態となっているもの

※道路等とは、一般の通行の用に供する道路等(私道や建築基準法で規定する道路以外の通路も可)または公園

  • 撤去工事を実施するもの
  • 住宅のほか、店舗や事業所等のブロック塀等(罹災証明書や被災届出証明書の添付は不要)

対象撤去工事

既存ブロック塀等の危険な状態となっている部分を全て撤去し、かつ、基礎を含めて道路面からの高さを1メートル未満にする工事

補助金額

次のいずれか少ない額(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2/3以内で、上限20万円
(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

  • ブロック塀等の撤去工事に要する額(撤去する塀と一体となった基礎・擁壁の撤去費用は含む)
  • 撤去するブロック塀等の長さに1メートル当たり17,400円を乗じた額

申請受付期間

令和6年2月13日から令和6年12月27日まで

申請書類の提出先(窓口のみの受付です)

新潟市役所 建築行政課 建築行政係窓口です。
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル6階
窓口開設時間:(平日)午前8時半~午後5時半まで

以下の窓口では、住宅修理の相談や申請などと同時に本申請も受け付けています。
※申請窓口は、今後変更する可能性がありますのでご注意ください。
・古町ルフル6階建築部フロア(4月1日から開設)
・西区役所健康センター棟(4月15日から開設)
・西総合スポーツセンター(4月14日まで開設)

申請時に必要な書類

交付申請

(1)補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2)補助事業内容兼金額内訳証明書(別記様式第2号) ※施工者が記入したもの
(3)案内図(撤去するブロック塀等が所在する敷地の場所が分かる地図)
(4)撤去前のカラー写真
(5)法人の場合は、暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(別記様式第3号)
(6)法人の場合は、新潟市制度用の納税証明書

実績報告(窓口のみ)

(1)補助事業実績報告書(別記様式第5号)
(2)補助事業内容兼金額内訳証明書(別記様式第2号) ※施工者が記入したもの
(3)撤去後のカラー写真(建替えの場合は、塀やフェンス等を設置する前に撮影したもの)
(4)撤去工事に要した経費に係る領収書の写し(振込明細書等は不可)
   ※代理受領の場合は、工事費と補助額の差額分の領収書が必要となります。

申請様式等

交付申請

実績報告

法人の場合に必要な提出書類

事業の変更・廃止の申請

補助制度の要綱・要領

関連リンク

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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