新潟市がけ地近接等危険住宅移転事業
最終更新日:2021年3月30日
事業の内容について
がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり等の危険から住民の安全を守るため、災害危険区域等の区域内にある危険住宅(既存不適格住宅)の移転を行う方に補助金を交付します。
新潟市がけ地近接等危険住宅移転の補助制度パンフレット(PDF:298KB)
手続きの流れについては、パンフレットをご覧ください。
補助対象となる住宅について
(1)建築基準法第39条第1項に基づき新潟県建築基準条例第6条で指定した災害危険区域
1) 急傾斜地崩壊危険区域(市内12区域)
※詳しい場所については、建築行政課までお問い合わせ下さい。
2) 個別指定区域(市内での指定はありません。)
(2)建築基準法第40条の規定に基づき、新潟県条例第8条で建築を制限している区域
以下の区域内の危険住宅で、昭和47年5月31日以前に建築された住宅
→設計者等により確認ください。
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき新潟県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)→(市内219区域)
新潟県ホームページ「土砂災害警戒区域等の指定状況及び基礎調査結果の公表状況」(外部サイト)
「市町村ごとの指定状況及び基礎調査結果の公表状況」をクリックすると確認できます。
(4) (3)に指定される見込みのある区域→市内での指定はありません。
(5)過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域→市内での指定はありません。
補助の内容
注意事項
1.移転事業の対象となる危険住宅は、原則として除却しなければいけません。
また移転跡地には、住居の用に供する建物は建築できません。
2.建物助成費は、住宅新築工事費(住宅購入費)等に対する補助ではなく、
住宅新築(購入)等のための金融機関などからの借入金利子総額に対して一括補助するものであるため、
借入金の繰上償還はしないで下さい。
3.交付決定後、事業の内容や補助金額の変更、また事業を中止する場合は、
改めて申請が必要となりますので、建築行政課へ連絡して下さい。
4.事業が完了したら、実績報告書を提出して頂きます。添付書類として、工事に要した契約書、
請求書、領収書、金融機関との融資契約書、建築基準法の確認済証、検査済証、登記簿謄本等が
必要となりますので、大切に保管しておいて下さい。
新潟市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助事業要綱(PDF:265KB)
新潟市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助事業実施要領(PDF:474KB)
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
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住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841
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