新潟市がけ地近接等危険住宅移転事業

最終更新日:2024年3月6日

がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり等の危険から住民の安全を守るため、災害危険区域等の区域内にある危険住宅(既存不適格住宅等)の移転を行う方に補助金を交付します。


手続きの流れについては、パンフレットをご覧ください。

補助の対象となる費用

  • 危険住宅の除却費
  • 引越費用、仮住居費等
  • 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(土地の取得を含む。)及び改修に要する資金を金融機関等から借入れた場合において、当該借入金利子に相当する額の費用

補助条件1(対象地区)

(イ)建築基準法第39条第1項に基づき新潟県建築基準条例第6条で指定した災害危険区域
1.急傾斜地崩壊危険区域(市内12区域)

2.個別指定区域

(ロ)建築基準法第40条に基づき新潟県条例第8条で建築を制限している区域
以下の区域内の危険住宅で、昭和47年5月31日以前に建築された住宅
※設計者等にご確認ください。


 <がけ地区域>

(ハ)都市計画法第12条の4に基づき市が定めた地区計画の区域
※浸水被害に関する建築制限を定めているものに限ります。

(ニ)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき新潟県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

「市町村ごとの指定状況及び基礎調査結果の公表状況」をクリックすると確認できます。

(ホ)特定都市河川浸水被害対策法第56条に基づき新潟県知事が指定した浸水被害防止区域


(ヘ)(ニ)に指定される見込みのある区域


(ト)過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域

補助条件2(対象住宅)

(1)危険住宅(既存住宅)
補助条件1(対象地区)内にあり、以下の要件のいずれかを満たすもの

  • 既存不適格住宅(対象地区(イ)~(ニ)が対象)
  • 浸水被害防止区域にあっては、許可基準に適合しない住宅(対象地区(ホ)が対象)
  • 移転勧告、是正勧告を受けた住宅(対象地区の全てが対象)
  • 避難指示を公示された日から6月経過した住宅(対象地区の全てが対象)

(2)移転先の住宅
以下の要件を全て満たすもの

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅
  • 補助条件1(対象地区)以外でかつ市内に存する住宅

補助の内容

補助対象の事業内容と限度額
経費区分 補助対象事業の内容 補助対象限度額

除却費

危険住宅の除却費

下記のうち金額の少ないもの
・1平方メートルあたり
 木造住宅:3万1千円
 非木造住宅:4万4千円
・除却費の見積金額

引越費用等 引越費用、仮住居費等 1戸あたり:97万5千円

建物助成費

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修に要する資金を金融機関等から借入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用

1戸あたり:421万円
(内訳:建物325万円、土地96万円)


  • 危険住宅の除却等や移転先住宅の建設又は購入及び改修については、年度内に完了させる必要があります。(工事に関する契約や工事着手は、補助金交付決定後となりますのでご注意ください。)
  • 危険住宅は、原則として除却しなければいけません。
  • 市街化調整区域であって、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)又は浸水想定区域に移転する場合は、建物助成費の補助対象限度額が表記の2分の1となります。
  • 補助対象限度額に、消費税及び地方消費税相当額は含みません。

注意事項

1.除却後の跡地には、住居の用に供する建物は建築できません。
2.交付決定後、事業の内容や補助金額の変更、また事業を中止する場合は、改めて申請が必要となります。
3.事業が完了したら、実績報告書を提出していただきます。添付書類として、工事に要した契約書、請求書、領収書、金融機関との融資契約書、建築基準法の確認済証、検査済証、登記簿謄本等が必要となりますので、大切に保管しておいて下さい。
4.原則、移転を行う前年度の7月までに事前協議を行う必要があります。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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