住宅の耐震対策に関する支援事業

最終更新日:2023年4月1日

木造住宅耐震診断・耐震改修等補助についてのお知らせ

耐震対策支援総合リーフレット

木造住宅耐震診断士派遣事業

 耐震化への第一歩である耐震診断を実施するために、新潟市が耐震診断士を派遣し、現在の住宅の地震に対する安全性を評価します。

対象建物

 個人所有の木造戸建住宅(2階建て以下、かつ、延べ面積500平方メートル以下)で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの

自己負担額

住宅の延べ面積 自己負担額
280平方メートル(約84坪)以下

無料

280平方メートル超~350平方メートル(約106坪)以下 46,200円
350平方メートル超~420平方メートル(約127坪)以下 55,000円
420平方メートル超~500平方メートル(約151坪)以下 62,700円

木造住宅耐震改修等補助事業

対象建物

 新潟市の制度を利用した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であった住宅

補助額

耐震設計費補助 耐震設計費の2分の1以内
(上限10万円)
耐震改修工事費補助 高齢者のみの世帯・障がい者等(注)が居住する世帯 耐震改修工事費の3分の2以内
(上限150万円)
上記以外の世帯 耐震改修工事費の3分の2以内
(上限120万円)
段階的耐震改修工事費補助 高齢者のみの世帯・障がい者等(注)が居住する世帯 第1段階耐震改修工事費の3分の2以内
(上限90万円)
第2段階耐震改修工事費の3分の2以内
(上限60万円)
上記以外の世帯 第1段階耐震改修工事費の3分の2以内
(上限70万円)
第2段階耐震改修工事費の3分の2以内
(上限50万円)
耐震改修等促進リフォーム工事費補助 耐震改修等促進リフォーム工事費の2分の1以内(上限20万円)

(注)高齢者:65歳以上の者
障がい者等:要介護認定又は要支援認定を受けた者
身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
療育手帳Aの交付を受けた者

耐震シェルター・防災ベッド設置補助事業

地震による家屋の倒壊等から居住者の安心を確保するために、高齢者のみの世帯・障がい者等(※)が居住する世帯の住宅について、耐震シェルターや防災ベッドを設置する費用の一部を補助します。

(※)高齢者:65歳以上の者
障がい者等:要介護認定又は要支援認定を受けた者
身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
療育手帳Aの交付を受けた者

対象建物・世帯

 新潟市の制度を利用した耐震診断の結果、倒壊する可能性がある(上部構造評点が1.0未満)と診断された住宅、又は「誰でもできるわが家の耐震診断」(日本建築防災協会)の合計点が7点以下の住宅で、高齢者のみの世帯・障がい者等(※)が居住する世帯のもの

(※)障がい者等
 要介護認定又は要支援認定を受けた者
 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
 療育手帳Aの交付を受けた者

補助額

耐震シェルター・防災ベッドを設置する費用の補助 設置する費用の2分の1以内
(上限30万円)
耐震改修等促進リフォーム工事費補助 耐震改修等促進リフォーム工事費の2分の1以内
(上限20万円)

家具転倒防止工事補助事業

 タンス・食器棚等の家具を建物の構造部材等に強固に固定し、地震発生時における家具の転倒を防止するための工事の費用の一部を補助します。

対象世帯

 高齢者(65歳以上)のみの世帯・障がい者等(※)が居住する世帯

(※)障がい者等
 要介護認定又は要支援認定を受けた者
 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
 療育手帳Aの交付を受けた者

自己負担額・補助額

  • 新潟市に登録した施工事業者に依頼した場合
     自己負担額は家具1ヶ所あたり1,000円(上限3ヶ所)
  • 上記以外の任意の施工業者に依頼した場合
     補助額は家具転倒防止工事の施工費(材料費は除く。)に対して
     1ヶ所:4,000円、2ヶ所:5,000円、3ヶ所:7,000円(上限)

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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