下水道の申請・届出様式(下水道事務所が窓口となるもの)

最終更新日:2026年4月2日

下水道に関する申請・届出のうち、東部地域下水道事務所・西部地域下水道事務所が窓口になっている手続きに必要な用紙(様式)のファイルをダウンロードできます。
手続きの詳細についてご不明の点がありましたら、以下の下水道事務所へお尋ねください。

  • 東部地域下水道事務所 (北区、東区、中央区、江南区地内)
    所在地 〒950-1146 新潟市中央区太右エ門新田1422番地3
    電 話 025-281-9560
    メール tobugesui@city.niigata.lg.jp
  • 西部地域下水道事務所(秋葉区、西区、南区、西蒲区地内)
    所在地 〒950-1111 新潟市西区大野町2843番地1(黒埼出張所3階)
    電 話 025-370-6371
    メール seibugesui@city.niigata.lg.jp

【受付時間】
(両事務所とも)祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分

下水道使用料に関するもの

地下水・雨水・工業用水の利用や、水道水の原材料利用・散水・蒸散に関するもの

地下水・雨水・工業用水の利用や水道水の原材料利用・散水・蒸散により、下水道使用料に増減のある場合は申告が必要です。申告・届出に使う様式は以下のとおりです。

使用した水道の使用水量と汚水として排出される水量の差が著しく多量である場合、使用水量や用途、排除の形態など一定の条件を満たすと、汚水排除量を減量して認定します。また、工業用水や雨水を利用し汚水として下水道に排除する場合は、汚水排除量を加量して認定します。
減量・加量がある場合、使用の形態や実績などの資料を添えて、水道局の検針日に合わせて申請していただきます。

  • 減量認定の条件
    水道の使用水量が1か月あたり200立方メ-トル以上であり、減量水量が水道使用水量の20パ-セント以上であること、又は1か月あたり100立方メ-トル以上であること。これを合理的に証明できること。

土木建築に関する工事に伴う地下水を一時的に公共下水道に排除する場合に申告していただく手続きです。合流区域では、汲み上げた地下水を側溝に流すと下水道使用料がかかります。

土木建築に関する工事に伴う地下水を一時的に公共下水道に排除する場合、使用料がかかるため排除量を毎月申告してもらうものです。合流区域では、汲み上げた地下水を側溝に流すと下水道使用料がかかります。
毎日の排除量を計測し1か月分を申告する資料として、指定の様式を用いて日報を作成し提出していただきます。

地下水の利用者で、計測器などが設置できない場合や利用形態で地下浸透などがある場合、使用水量をその用途と人数から算定したものを申告してもらい、毎月使用料を定額で賦課します。現場を確認し、計測器の設置か申告かを判断します。

地下水を使用している方が下水道を使用するようになった際の申告の手続きです。また、計測器(メーター)の設置についてご承諾いただきます。

地下水を使用している第1種共同住宅が公共下水道に接続する際に代表者を選出していただき、下水道使用料の納付をとりまとめていただきます。
共同給水装置総代人選定届を提出してください。また、総代理人が変更になる場合は変更届を提出してください。

地下水の使用を中止又は廃止したときに、下水道使用料がかからないようにする手続です。申請受付後、現場等を確認し、計測器(メーター)を撤去するなどの処理を行います。

下水道使用料の減免

下水道使用料の減免を申請するときに行う手続きです。災害時など、市長が特別の事情があると認めたときに減免を受けることができる場合があります。

下水道への接続に関するもの

各家庭等が下水道へ接続する際の申請・届出に使用する様式です。

排水設備を共同で設置する場合、その新設に関する一切の事項を処理する代理人を定めることができます。
代理人を定めた際には届出書の提出が必要です。また、代理人を変更した場合には変更の届出書を提出してください。

下水道事業の水洗化普及促進を図るため、排水設備の設置及び汲み取り便所の水洗化又は既存のし尿浄化槽を撤去し公共下水道へ接続するための工事を行うものに対し、工事に必要な資金を融資する制度の申請です。

  • 利率・・・無利子  
  • 償還方法・・・60ヶ月以内 
  • 融資額
    • 汲み取り便所改造・・・大便器1個につき100万円以内 
    • し尿浄化槽改造・・・・浄化槽1槽につき100万円以内
      *改造する大便器1個、浄化槽1槽増すごとに20万円以内加算
  • 取り扱い金融機関
    第四北越銀行・大光銀行・きらやか銀行・加茂信用金庫・三条信用金庫・新発田信用金庫・新潟信用金庫・協栄信用組合・興栄信用組合・はばたき信用組合・新潟懸信用組合・巻信用組合・労働金庫・各農業協同組合

これらのほか、以下の手続きは、e-NIIGATA(電子申請)に様式があります。

  • e-NIIGATAに掲載の手続き・様式
    • 公共下水道汚水桝・取付管設置申請
    • 私道公共下水道設置申請
    • 排水設備等確認申請
    • 公共下水道使用開始・再開・中止・廃止届出書(兼・排水設備等工事竣工届出)
    • 水洗便所改造助成金交付申請
    • 排水設備共同管工事助成金交付申請
    • 排水設備配管延長助成金交付申請
    • 公共下水道の処理開始公示前使用許可申請書
    • 公共下水道汚水桝・取付管設置申請の取下書
    • 雨水流出抑制施設設置助成金(雨水浸透ます・雨水貯留タンク設置助成)交付申請
    • 排水設備設置特別助成金申請

新潟市オンライン申請システム「e-NIIGATA」のトップページへのリンクです。「個人向け手続き」または「事業者向け手続き」のどちらかを選択し、キーワードやカテゴリ・組織などの条件から該当のページへ遷移することができます。

下水道事業受益者負担金・分担金に関するもの

下水道事業受益者負担金・受益者分担金(以下、「負担金・分担金」。)とは、下水処理が可能になった区域の皆さんから下水道管など施設建設費の一部を負担していただき、より一層の整備に生かすための制度です。ここでいう「受益者」とは土地の所有者ですが、その土地の地上権・永小作権・質権などの権利者が所有者に代わって納めることも可能です。なお、借家人、アパートを借りて住んでいる人などは受益者には該当しません。

  • 負担金・分担金は、その土地の利用状況により減免を受けることができます(自治会等が所有する施設用地、墓地、開発などにより下水道施設を市に寄付した土地、受益者が生活保護受給者である場合など)。
  • 負担金は、その土地が公簿上も現況も農地である場合は、宅地化されるまで徴収猶予の対象となります。
  • 負担金・分担金は、係争中であれば係争事由が解決されるまで、また、災害等の理由で特に市長が認める期間は、徴収猶予の対象となります。

詳細は、「受益者負担金・受益者分担金」のページをご確認ください。

受益者負担金に関するもの

受益者負担金は、都市計画法を根拠法とし、都市計画事業認可に基づき整備した下水道事業の場合に課されるものです。

下水道事業受益者負担金の徴収猶予を希望する場合に必要な手続きです。下水道事業受益者負担金(以下、負担金)の対象は、毎年度の初めに負担金を負担していただく区域を告示します。この告示された区域内すべての土地が負担金の対象となります。
その土地の中で農地等(公簿・現況とも農地の場合)については、宅地化されるまでの期間、係争中の土地、災害・盗難などの特別な事情があると認められる場合は、市長が認める期間、徴収猶予の対象となります。

下水道事業受益者負担金の徴収猶予の理由が消滅した場合に必要な手続きです。猶予を受けていた理由が消滅したときは、市長に届け出なければなりません。

下水道事業受益者負担金の減免を希望する場合に必要な手続きです。

下水道事業受益者負担金の減免の理由が消滅した場合に必要な手続きです。減免理由が消滅したときは、市長に届け出なければなりません。

下水道事業受益者負担金の受益者が変更された場合に必要な手続きです。土地が売買や相続などにより所有権移転されたときは、負担金を納めていただく受益者を変更することができます。

受益者分担金に関するもの

受益者分担金は、地方自治法を根拠法とし、都市計画事業認可によらず整備した下水道事業の場合に課されるものです。

下水道事業受益者分担金の徴収猶予を希望する場合に必要な手続きです。下水道事業受益者分担金(以下、分担金)の対象は、毎年度の初めに分担金を負担していただく区域を告示します。この告示された区域内すべての土地が分担金の対象となります。
係争中の土地、災害・盗難などの特別な事情があると認められる場合は、市長が認める期間、徴収猶予の対象となります。

下水道事業受益者分担金の徴収猶予の理由が消滅した場合に必要な手続きです。猶予を受けていた理由が消滅したときは、市長に届け出なければなりません。

下水道事業受益者分担金の減免を希望する場合に必要な手続きです。

下水道事業受益者分担金の減免の理由が消滅した場合に必要な手続きです。減免理由が消滅したときは、市長に届け出なければなりません。

下水道事業受益者分担金の受益者が変更された場合に必要な手続きです。土地が売買や相続などにより所有権移転されたときは、分担金を納めていただく受益者を変更することができます。

指定排水設備工事店に関するもの

新潟市で排水設備工事をするためには新潟市指定排水設備工事店に登録しなければなりません。登録等に必要な届出の様式は以下のとおりです。

新たに新潟市指定排水設備工事店に登録・更新(5年ごと)するための申請

新たに新潟市指定排水設備工事店に登録するための申請書です。 また、登録を更新(5年ごと)する場合にも申請が必要です。 

  • 添付書類
    • 住民票の写し→住民登録のある市町村で発行
    • 身分証明書(破産者でないことを証する書類)→本籍地の市町村で発行
    • 営業所付近の見取図
    • 所有設備及び器材調書
    • 責任技術者名簿(※様式あり)
    • 責任技術者証の写し
    • 選任を確認できるもの(保険証など)
    • 経歴書(「代表者の履歴書」、更新の場合はさらに「工事店の過去5年間の排水設備工事の実績」)任意の様式で可
    • 法人の場合は、商業登記簿謄本及び定款の写し
    • 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(※様式あり)

指定排水設備工事店指定申請に添付する書類の様式です。

指定工事店として登録されている内容(商号、代表者、責任技術者、住居表示、電話番号、営業所移転)に変更や異動が生じたときの届出

指定排水設備工事店の内容に変更が生じた場合に提出するものです。指定工事店として登録されている内容(商号、代表者、責任技術者、住居表示、電話番号、営業所移転)に変更や異動が生じたとき提出していただきます。

  • 添付書類
    • 商号(組織)変更:法人の登記事項証明書、指定工事店証、選任者の責任技術者証の写し、暴力団等の排除に関する誓約書(※様式あり)
    • 代表者変更:法人の登記事項証明書、指定工事店証、身分証明書、住民票の写し、経歴書、暴力団等の排除に関する誓約書
    • 責任技術者変更:責任技術者名簿(※様式あり)、責任技術者証の写し、選任を確認できるもの
    • 住居表示変更:住民票記載事項証明書又は住居表示変更通知書、指定工事店証
    • 電話番号変更:なし
    • 営業所移転:見取図、登記事項証明書、指定工事店証、固定資産物件証明書(建物の登記事項証明書でも可)又は賃貸契約書の原本及び写し
    • 営業所(仮)移転:固定資産物件証明書(建物の登記事項証明書でも可)又は賃貸契約書の写し
      ※「暴力団等の排除に関する誓約書」および「責任技術者名簿」の様式は「指定排水設備工事店指定申請書」に使用するものと同じです。

指定排水設備工事店証を紛失・き損したなどの理由で再交付してもらうための申請

指定排水設備工事店証を再交付するための手続きです。指定排水設備工事店証を紛失又はき損した時に再交付をします。

指定工事店を辞めるとき(廃業など)の届出

新潟市指定排水設備工事店を辞める場合に提出するものです。指定工事店の指定要件に該当しなくなった場合や、更新手続をしない・廃業などで指定工事店を辞めるときに提出していただきます。

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このページの作成担当

下水道部 西部地域下水道事務所

〒950-1111 新潟市西区大野町2843番地1
電話:025-370-6371 FAX:025-377-1661

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