措置内容等報告書(電子マニフェスト用)

最終更新日:2025年12月25日

手続説明
分類 詳細
概要 電子マニフェスト使用事業者が、電子マニフェストの登録等が期限内にされない場合などに講じた措置の内容を報告するものです。
内容 電子マニフェスト使用事業者は、情報処理センターから期間までに処理の通知がない場合又は虚偽の内容が含まれていた場合に、30日以内に管轄する自治体に報告することが義務付けられています。
提出(手続)方法 持参、郵送
添付書類 不要

手数料・利用料金等

不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 電子マニフェストの通知期限より30日以内
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
(事前の予約をお願いします。)
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク 産業廃棄物の処理を委託する場合
根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5第10項
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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