事業者の産業廃棄物保管届出(建設工事に伴うもの以外)
最終更新日:2026年3月26日
| 分類 | 詳細 |
|---|---|
| 概要 | 事業者による産業廃棄物の保管(建設工事に伴うもの以外)に関する届出です。 |
| 内容 | 事業者は,面積が300平方メートル以上の一団の土地において,自らが排出した産業廃棄物を屋外で保管しようとするときは,事前に届出が必要になります。 |
| 提出(手続)方法 | 持参,郵送。提出部数1部[控が必要な場合は2部持参(郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください)] |
| 添付書類 | 登記事項証明書,賃貸契約書の写しその他の使用の権限を証明する書類,土地の位置図,配置図など |
手数料・利用料金等 |
不要 |
| 受付窓口 | 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室 |
| 受付期間 | 保管を開始する日まで |
| 受付時間 | 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分 |
| 問い合わせ先 | 廃棄物指導室 TEL 025-226-1411 FAX 025-222-7032 メール haitai@city.niigata.lg.jp |
| その他の関連リンク | |
| 根拠となる法令 | 新潟市産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例第8条 |
| 備考 | ― |
様式ダウンロード
産業廃棄物事業場外保管届出書(建設業以外)(ワード:41KB)
産業廃棄物事業場外保管届出書(建設業以外)(PDF:50KB)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032
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