事業者の産業廃棄物保管変更届出(建設工事に伴うもの)

最終更新日:2026年3月26日

手続説明
分類 詳細
概要 事業者による産業廃棄物の保管(建設工事に伴うもの)に係る届出内容に変更が生じたときに行う届出です。
内容 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管の届出に係る事項を変更しようとするときは,事前に変更内容に関する届出が必要となっています。
提出(手続)方法 持参、郵送。提出部数1部[控が必要な場合は2部持参(郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください)]
添付書類 変更内容に関する証明書等

手数料・利用料金等

不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 廃棄物の保管について変更を行う日まで
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク

自己処理産業廃棄物の保管規制

根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項後段
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第3項後段
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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