PCB廃棄物等の譲受け届出書

最終更新日:2026年1月6日

手続説明
分類 詳細
概要 PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた場合に提出する届出です。
内容 PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を他者から例外的に譲り受けた場合に提出する届出です。
PCB廃棄物及びPCB使用製品の譲り渡し、譲り受けは原則禁止されているので、事前に下記問い合わせ先まで相談ください。
提出(手続)方法

持参、郵送

添付書類

手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 譲り受けた日から30日以内
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
(事前の予約をお願いします。)
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク

PCB廃棄物の処理

根拠となる法令

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第17条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第36条

備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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