PCB廃棄物等の承継届出

最終更新日:2025年12月26日

手続説明
分類 詳細
概要 PCB廃棄物等の承継に関する届出です。
内容 相続や法人の合併又は分割により、PCB廃棄物又はPCB使用製品を承継した場合に提出する届出です。
提出(手続)方法

持参、郵送。提出部数1部。[控が必要な場合は2部持参(郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください)]

添付書類

相続の場合、被相続人との続柄を証する書類、相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)、相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)。
合併又は分割の場合、合併契約書又は分割契約書の写し、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保有するPCBに係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 承継があった日から30日以内
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
(事前の予約をお願いします。)
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク

PCB廃棄物の処理

根拠となる法令 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項、第19条
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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