高濃度PCB廃棄物の処分又はPCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出

最終更新日:2025年12月26日

手続説明
分類 詳細
概要 高濃度PCB(使用製品)の処分(廃棄)を特例処分期限日までとする場合に提出する届出事項の変更に係る届出です。
内容 高濃度PCB廃棄物の保管事業者が同廃棄物の処分を特例処分期限日までとする場合、又は高濃度PCB使用製品の所有事業者が同使用製品の廃棄を特例処分期限日までとする場合に提出する届出事項に変更があった日から10日以内に提出する届出です。
提出(手続)方法

持参、郵送、メール又はFAX。提出部数1部。[控が必要な場合は2部持参(郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください)]

添付書類

特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写し

手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 届け出事項に変更があった日から10日以内
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
(事前の予約をお願いします。)
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク

PCB廃棄物の処理

根拠となる法令 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第4項
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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